事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)5195 |
| 判決日 | 2024-04-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、名誉毀損の成否(争点1)、違法性阻却事由又は責任阻却事由の有 無(争点2)、原告の損害の発生の有無及び金額(争点3)、謝罪広告の要否(争点 4)、本件ネット記事の削除の要否(争点5)である。 ⑴ 争点1(名誉毀損の成否)について 原告は、本件各記事について、原告が、区役所の建て替えに伴い、区長の机と椅 子だけで約85万円、執務用の棚や応接チェアなど合わせて約1200万円という 法外な額の家具を購入し、公金から支出した事実(以下「本件摘示事実①」という。)、 及び、原告が、世田谷区に住んでおらず、居住実態と異なる家を届け出て自宅を偽 装している事実(以下「本件摘示事実②」という。)を摘示するものであって、原告 の名誉を毀損したと主張する。 この点に関する当事者の主張は、別紙主張一覧表の「摘示事実」欄及び「社会的 評価の低下の有無」欄に記載のとおりである。 ⑵ 争点2(違法性阻却事由又は責任阻却事由の有無)について 当事者の主張は、別紙主張一覧表の「違法性阻却事由又は責任阻却事由の有無」 欄に記載のとおりである。 ⑶ 争点3(原告の損害の発生の有無及び金額)について (原告の主張) 原告は、本件各記事により多大な精神的苦痛を被ったものであり、これによる慰 謝料の額は、本件記事については200万円が相当であり、タイトル及び見出しで 応接家具に1200万円を支出したことを特に強調した本件ネット記事については 300万円が相当である。 また、被告の不法行為と相当因果関係を有する弁護士費用の額は、上記金額の1 割(本件記事につき20万円、本件ネット記事につき30万円)とするのが相当で ある。 (被告の主張) 否認し争う。 ⑷ 争点4(謝罪広告の要否)について (原告の主張) 本件各記事により、原告の名誉は回復不能なほど著しく毀損されており、その違 法性が強いことから、原告の名誉の完全な回復を図るためには、金銭賠償に加えて、 別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を本件週刊誌及び本件サイトにそれぞれ少なくと も1回ずつ掲載することが必要不可欠である。 (被告の主張) 被告に名誉毀損による不法行為は成立しないし、仮に名誉毀損が成立するとして
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、110万円及びうち55万円に対する令和5年2月9 日から、うち55万円に対する同月20日から各支払済みまで年3分の割合に よる金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余を被告の負 担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。