事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70462 |
| 判決日 | 2024-04-25 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法3条1項、民法415条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張の要旨 1 前提事実(証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。なお、証拠を摘 示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。以下同じ。) (1) 当事者 ア 原告は、化粧品、健康食品、医薬部外品、日用品雑貨の企画、製造、販売等 の事業を営む株式会社である。 イ 被告は、平成 28 年 3 月に原告に入社し、原告において営業推進部長、海外 営業本部長及び事業開発本部長等の役職を務めたが、令和 5 年 4 月 30 日付けで、 「機密情報を複製して社外に持ち出し、意図的に外部に流出させ、その行為が就業規 則第 42 条(機密保持)に抵触している」ことを処分理由として、原告から懲戒解雇 された者である。 ウ AREEN 社 AREEN 社は、アラブ首長国連邦(UAE)で販売代理店事業を営む会社であり、 B氏が Executive Vice Chairman を務めている。 (2) 原告による本件商品の販売等 原告は、平成 20 年 7 月以降、米国で酸素系漂白剤「オキシクリーン」ブランド の商品等の製造販売を行う C&D 社との間で、日本における本件商品の販売に関し、 原告を日本の販売代理店とする販売代理店契約(本件販売契約。甲 3)を締結し、 同契約に基づき、日本において、本件商品を独占販売している。原告においては、 ハウスホールド事業がその売上高の約 77%を占めるところ、同事業の売上高の最も 大きな割合を占めるのは本件商品である。 (3) 本件情報について 本件情報に含まれる本件商品の原価は、原告と C&D 社の間の平成 20 年 7 月 10 付け本件販売契約時及びその後の複数回にわたる改定時に、両社間の価格交渉を経 て定められたものであるところ、本件情報は、令和 4 年 4 月 20 日付け価格改定通 知書(甲 20。本件通知書)及び C&D 社の原告宛て同年 7 月 20 日付け電子メール (甲 21。本件メール)において、令和 4 年 7 月 22 日より前及び同日以降に適用さ れる価格として定められたものである。 本件情報は、本件通知書及び本件メールのほか、本件ファイルに記載されている。 被告は、上記 C&D 社との価格交渉において、原告の事業開発本部長等として交 渉窓口を担当しており、その職務上、本件情報へのアクセス権限を付与され、これ を使用していた。 (4) 原告における本件情報の管理態様等について ア 本件通知書の管理 本件通知書は、後記原告の文書管理規程に基づき、機密文書として、原告の経営 企画室内の施錠可能なキャビネットで保管されていた。また、同経営企画室は原告 本社の執務室内にあり、施錠可能な扉によって他の部署の執務スペースとは離隔さ れていた。(甲 24、25) イ 本件ファイルの管
主文(判決文より)
1 被告は、別紙営業秘密目録記載の営業秘密を使用し、又は開示してはな らない。 2 被告は、別紙営業秘密目録記載の営業秘密に係る電子データ及びその複 製物を廃棄せよ。 3 被告は、原告に対し、300 万円及びこれに対する令和 5 年 2 月 25 日か ら支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを 12 分し、その 11 を原告の負担とし、その余を被告の 負担とする。 6 この判決は、第 3 項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。