不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70462
判決日2024-04-25
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法3条1項、民法415条、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張の要旨
1 前提事実(証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。なお、証拠を摘
示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。以下同じ。)
(1) 当事者
ア 原告は、化粧品、健康食品、医薬部外品、日用品雑貨の企画、製造、販売等
の事業を営む株式会社である。
イ 被告は、平成 28 年 3 月に原告に入社し、原告において営業推進部長、海外
営業本部長及び事業開発本部長等の役職を務めたが、令和 5 年 4 月 30 日付けで、
「機密情報を複製して社外に持ち出し、意図的に外部に流出させ、その行為が就業規
則第 42 条(機密保持)に抵触している」ことを処分理由として、原告から懲戒解雇
された者である。
ウ AREEN 社
AREEN 社は、アラブ首長国連邦(UAE)で販売代理店事業を営む会社であり、
B氏が Executive Vice Chairman を務めている。
(2) 原告による本件商品の販売等
原告は、平成 20 年 7 月以降、米国で酸素系漂白剤「オキシクリーン」ブランド
の商品等の製造販売を行う C&D 社との間で、日本における本件商品の販売に関し、
原告を日本の販売代理店とする販売代理店契約(本件販売契約。甲 3)を締結し、
同契約に基づき、日本において、本件商品を独占販売している。原告においては、
ハウスホールド事業がその売上高の約 77%を占めるところ、同事業の売上高の最も
大きな割合を占めるのは本件商品である。
(3) 本件情報について
本件情報に含まれる本件商品の原価は、原告と C&D 社の間の平成 20 年 7 月 10
付け本件販売契約時及びその後の複数回にわたる改定時に、両社間の価格交渉を経
て定められたものであるところ、本件情報は、令和 4 年 4 月 20 日付け価格改定通
知書(甲 20。本件通知書)及び C&D 社の原告宛て同年 7 月 20 日付け電子メール
(甲 21。本件メール)において、令和 4 年 7 月 22 日より前及び同日以降に適用さ
れる価格として定められたものである。
本件情報は、本件通知書及び本件メールのほか、本件ファイルに記載されている。
被告は、上記 C&D 社との価格交渉において、原告の事業開発本部長等として交
渉窓口を担当しており、その職務上、本件情報へのアクセス権限を付与され、これ
を使用していた。
(4) 原告における本件情報の管理態様等について
ア 本件通知書の管理
本件通知書は、後記原告の文書管理規程に基づき、機密文書として、原告の経営
企画室内の施錠可能なキャビネットで保管されていた。また、同経営企画室は原告
本社の執務室内にあり、施錠可能な扉によって他の部署の執務スペースとは離隔さ
れていた。(甲 24、25)
イ 本件ファイルの管

主文(判決文より)

1 被告は、別紙営業秘密目録記載の営業秘密を使用し、又は開示してはな
らない。
2 被告は、別紙営業秘密目録記載の営業秘密に係る電子データ及びその複
製物を廃棄せよ。
3 被告は、原告に対し、300 万円及びこれに対する令和 5 年 2 月 25 日か
ら支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを 12 分し、その 11 を原告の負担とし、その余を被告の
負担とする。
6 この判決は、第 3 項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。