事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70142
判決日2024-04-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、商標法36条1項、民法709条
当事者原告 株式会社PROCEED/被告 株式会社Aulii

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告らが株式会社トリニティとの共同不法行為責任又は任務懈怠責任(被
告Aiについて)を負うか(争点1)
⑵ 原告の損害発生の有無及び損害額(争点2)
⑶ 差止め及び削除の必要性(争点3)

主文(判決文より)

1 被告Aiは、原告に対し、140万8000円及びこれに対する令和5年3
月27日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その7を原告の負担とし、その余を被告Ai
の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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