事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)20432 |
| 判決日 | 2024-05-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法90条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち、原告が、被告に対し、基本給月額31万4500円 の支給を受ける権利を有する地位にあることの確認を求める部分を却下 する。 2 被告は、原告に対し、192万7200円及び別紙1の「各月の損害 額合計」欄記載の各金員に対する「損害発生日」欄記載の日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告に対し、130万4600円及び別紙2の「各月の損害 額合計」欄記載の各金員に対する「損害発生日」欄記載の日から支払済 みまで年3分の割合による金員を支払え。 4 被告は、原告に対し、55万円及びこれに対する令和2年2月18日 から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、これを13分し、うち9を原告の負担とし、その余を被 告の負担とする。 7 この判決は、第2項ないし第4項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。