事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)70009 |
| 判決日 | 2024-05-15 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社静岡木工/被告 株式会社朋華 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告神棚板の商品形態は原告の「商品等表示」であるか(争点1) ⑵ 被告神棚板は、原告の周知の商品等表示と類似し、原告の商品と混同を生じ させるものであるか(争点2) ⑶ 原告神具セットの商品形態は原告の「商品等表示」であるか(争点3) ⑷ 被告神具セットは、原告の周知の商品等表示と類似し、原告の商品と混同を 生じさせるものであるか(争点4) ⑸ 損害及びその数額(争点5) 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 原告神棚板の商品形態は原告の「商品等表示」であるか(争点1)について (原告の主張) ア 原告神棚板には、次のとおりの顕著な特徴がある(以下、それぞれの特徴 について、「特徴①」などということがある。)。 ① 左右の略三角形状の側板と、②前記側板の上部に掛け渡された上板と、 ③ 前記側板の背部に掛け渡された背板と、を備え、④ 前記側板には、左右 の側板を貫通して破魔矢を通すための貫通部が形成されており、⑤ 前記上 板の上面には、幅方向に凹溝が形成されており、⑥ 前記背板の裏面には、壁 に固定された取付け金具に取り付けるための受け金具が設けられており、⑦ 前記受け金具を、壁面に固定された取付け金具に着設又は離脱することによ って、棚本体を壁面に着脱自在にする。 イ 原告神棚板の特徴①から⑦は、別紙周知性獲得事情記載第1の(原告の主 張)欄記載の各事情により、遅くとも被告神棚板が販売されるようになった 令和2年10月31日までには、原告の出所を示すものとして周知となり、 原告の「商品等表示」となった。 (被告の主張) ア 原告が主張する原告神棚板の特徴は、いずれも、同種の特徴を備える神棚 が他社からも多数ないししばしば販売されており、ごくありふれた形状であ るから、いずれも顕著な特徴に当たるとはいえない。 イ 原告神棚板の特徴①から⑦が周知性を獲得した根拠として原告が主張する 各事情は、別紙周知性獲得事情記載第1の(被告の主張)欄記載の各事情が あるから、被告神棚板が販売されるようになった令和2年10月31日まで に、原告の出所を示すものとして周知となったとはいえない。 ⑵ 被告神棚板は、原告の周知の商品等表示と類似し、原告の商品と混同を生じ させるものであるか(争点2)について (原告の主張) 原告神棚板と被告神棚板とを比較すると、原告神棚板の側板は、左右の側板 を貫通して破魔矢を通すための貫通部が円状に形成されているのに対して、被 告神棚板は、同貫通部が略三角形状に形成されている点で異なっているが、原 告神棚板と被告神棚板の他の形状は同一である。そして、貫通部は左右の側板 を貫通して破魔矢を通すためのものにすぎず、貫通部の形状自体を需要者が注 視するようなものではないから、神棚板の類似性は否定されない。そして、神 棚板の需要者又は取引者において、
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。