発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70071
判決日2024-05-16
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項9号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性(争点 1)
(2) 本件発信者情報の「当該権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点 2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 権利侵害の明白性(争点 1)
(原告の主張)
ア 本件発信者らは、BitTorrent のネットワークに接続し、本件動画に係る電子デ
ータをダウンロードして自己の端末に複製している。
イ 本件発信者らは、本件動画に係るファイルをダウンロードし、「公衆の用に供
されている電気通信回線に接続している自動公衆装置」であるトラッカーサーバに
対し、自己が所持するファイル情報や IP アドレス等の「情報」を通知し、これがト
ラッカーサーバに「記録」されることで、原告らの本件動画に係る送信可能化権(著
作権法 2 条 1 項 9 号の 5 イ)を侵害した。
また、トラッカーサーバに接続する本件発信者らの端末とトラッカーサーバを一
体のものとして把握すると、これらは一体として「情報が記録され」た「自動公衆
送信装置」に当たるといえる。そうすると、本件発信者らは、本件動画に係るファ
イルのダウンロードやファイル情報等の記録が行われた時点以降、上記「自動公衆
送信装置」が「公衆の用に供されている電気通信回線に接続」された状態が継続す
ることで、原告らの本件動画に係る送信可能化権(同ロ)を侵害したといえる。
ウ 本件発信者らが本件動画に係るファイルのピースをアップロードした時点で、
原告の本件動画に係る公衆送信権が侵害された。
エ したがって、本件発信者らのこれらの行為により原告の本件動画に係る著作
権(公衆送信権、送信可能化権、複製権)が侵害されたことは明らかである。
なお、本件では、本件調査により保存したファイルの再生ができなかったため、
本件発信者らから公衆送信されたピースをダウンロードしたファイルを再生した際
の画像等を示す証拠(再生試験結果報告書)を提出することはできない。
(被告の主張)
ア 本件ソフトウェアは特定方法等の信頼性が認められたシステムではない。
イ 本件ソフトウェアは、仕様変更によって、従前と異なり、ピアからピースフ
ァイルを受信し保存しているというが、原告は、ダウンロードしたファイルの内容
を証拠として提出しない。また、原告は、当該ソフトウェアが別紙動画目録記載の
各通信を検知したことや本件ソフトウェアの動作について、BitTorrent 画面のキャプ
チャ等の証拠を提出しない。したがって、これらの点に関する原告の立証は不十分
である。
ウ 原告は、PIECE(subpiece)通信によって、原告の本件動画に係る送信可能化
権が侵害された旨主張する。しかし、本件動画のファイルのピースをダウンロード
する PIECE(subpiece)通信は、公衆の用に供されている電気通信回線に接続してい
る自

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。