事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70211 |
| 判決日 | 2024-05-28 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条1号、プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社A&T/被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが 明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か(争点1) (2) 本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責 任制限法5条1項2号)か(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害され たことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か)に ついて (原告の主張) 本件各氏名不詳者により本件各動画が自動公衆送信されたこと (ア) ビットトレントネットワークにおいて共有されているファイルは、公 衆の用に供されている電気通信回線であるインターネットに接続された 他の者の管理するパソコン等の記録媒体に記録されたものであり、不特 定のその他の者の求めに応じて自動的に送信される。 そして、本件ソフトウェアは、他のピアから特定のファイルに係るピ ースをダウンロードしている際、実行画面の当該特定のファイルに係る 「状態」欄に「ダウンロード中」との表示が、それ以外の場合には「ダ ウンロード中」以外の表示が、それぞれされる仕様となっている。また、 本件ソフトウェアの実行画面に複数のピアが表示される場合、当該複数 の全てのピアからファイルを構成するピースをダウンロードすることが 確認できている。 (イ) 本件調査会社が、調査に当たって、ビットトレントネットワークを介 して本件各ファイルを取得する際、本件調査会社の管理する端末で実行 している本件ソフトウェアの画面には、本件各ファイルについて「ダウ ンロード中」と表示されていた。 したがって、本件調査会社の管理するピアが、本件発信者情報目録記 載の各日時において、各IPアドレス等により特定される本件各氏名不 詳者の管理するピアから、本件各ファイルを構成するピースをダウンロ ードしていたこと、すなわち、本件各氏名不詳者が、同日時において、 公衆からの求めに応じ、本件各ファイルを構成するピースを自動的に送 信したことは、明らかである。 本件各氏名不詳者による本件各動画の自動公衆送信に係る通信は特定電 気通信に当たること 本件ソフトウェアを利用すれば、誰でも本件各ファイルをダウンロード することができるから、本件発信者情報目録記載の各日時及び各IPアド レス等により特定される通信は、いずれも「不特定の者によって受信され ることを目的とする電気通信…の送信」(プロバイダ責任制限法2条1号)、 すなわち、特定電気通信に当たる。 違法性阻却事由の不存在 本件各氏名不詳者が本件各動画を自動公衆送信したことに関し、違法性 阻却事由に該当する事実は存在しない。 小括 以上によれば、特定電気通信による情報の流通によって原告の著作権
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録1ないし3記載の各情報を開示せ よ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。