公職選挙法違反

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6特(わ)203
判決日2024-05-28
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
弁護人は、①判示第1の各事実について、Gら乙所属の江東区議会議員
(以下「区議」という。)らに供与し、又は供与を申し込んだ現金は、令和
5年4月23日執行の江東区長選挙(以下「本件区長選」という。)と同日
に執行された江東区議会議員選挙(以下「本件区議選」という。)のための
資金援助(陣中見舞い)であり、本件区長選の立候補者であるBのための
投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬ではなく、被告人にもそ
のような報酬との認識はなかった、②判示第2並びに第3の別表3番号1
及び2の各事実について、O及びPが本件区長選の告示前にしていた各行
動はいずれも選挙運動に当たらず、告示後も同人らは単なる機械的な労務
者であったため、同人らに供与した各現金はいずれも選挙運動者に対する
報酬に当たらない、③判示第3の別表3番号3の事実について、被告人が
Qに現金を交付した事実はなく、仮に交付の事実が認められるとしても、
Qの活動はいずれも選挙運動に当たらないから、同現金は選挙運動者に対
する報酬に当たらない、④判示第3の別表3番号4の事実について、Rに
供与した現金は、本件区長選の告示前後の政治活動及び公職選挙法197
条の2第2項所定の者に対する支払である旨それぞれ主張する。そこで、
当裁判所が判示の各事実を認定した理由について、補足して説明する。
第2 争点①について
1 関係各証拠によれば、判示第1の供与又は供与の申込みは、令和5
年2月20日頃にAが被告人ほかその秘書らに指示して乙所属の区議に対
し行われたものと認められる。その指示に際して、Aは、秘書らに対し、
もしAを必要とされるのであればAは応援する意思があるのでお声を掛け
てくださいと伝え、陣中見舞いの名目で渡すように申し向けている。しか
し、Aは、公判廷において、江東区長を4期務める乙所属のSの支持でま
とまっていた乙所属の区議らの結束を緩める意図もあって発した指示であ
る旨証言している。そして、この指示は、以下の経緯の下で発せられてい
ることに照らせば、Aが証言するとおり、S支持でまとまっていた乙党所
属の区議らの結束を緩める意図があって発したものと認められ、秘書らに
おいても、その意図があって発せられたものであることを認識し、Aとそ
の意を通じて区議らに現金を供与し、又は供与の申込みをしたものと認め
られる。
2 関係各証拠によれば、以下の経緯が認められる。
⑴ Aの来歴、乙との関係等
ア Aは、東京都議会議員を務めた後、衆議院議員であった実父のTか
ら、江東区全域に相当する東京都第十五選挙区(以下「東京十五区」とい
う。)の地盤を引き継ぎ、平成21年8月執行の衆議院議員総選挙(以下、
衆議院議員の選挙を「衆院選」という。)に丙の公認候補者として立候補し
比例代表として初当選した後、所属政党を

主文(判決文より)

被告人を罰金50万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、金5000円を1
日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。