事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)5941 |
| 判決日 | 2024-06-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 被告 関東クリーンシステム株式会社/被告 株式会社カンツール |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告KCSは、別紙被告製品目録1記載(1)及び(2)の各製品を製造し、譲渡 し又は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告KCSは、前項記載の各製品を廃棄せよ。 3 被告カンツールは、別紙被告製品目録2記載の製品を譲渡し又は譲渡の申出 をしてはならない。 4 被告カンツールは、前項記載の製品を廃棄せよ。 5 被告KCSは、原告に対し、937万0139円及びこれに対する令和3年 4月8日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は、原告に生じた費用の2分の1と被告KCSに生じた費用との合 計の2分の1を原告の、その余を被告KCSの各負担とし、原告に生じた費用 の2分の1と被告カンツールに生じた費用との合計の25分の24を原告の、 その余を被告カンツールの各負担とする。 8 この判決は、第1項、第3項及び第5項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。