事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(う)1006 |
| 判決日 | 2017-03-09 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法18条、憲法31条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を無期懲役に処する。 押収してある包丁1本(平成27年押第63号の1・原審押収番号平成2 7年押第42号の1)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。