事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)5561 |
| 判決日 | 2025-11-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 5 (1) 本件記事において摘示された事実の内容及び原告らの社会的評価の低下の 有無(争点1) (2) 真実性・真実相当性の抗弁の成否(争点2) (3) 本件記事が原告Aのプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成す るか(争点3) 10 (4) 原告公明党の損害及び謝罪広告の適否(争点4) (5) 原告Aの損害(争点5) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件記事において摘示された事実の内容及び原告らの社会的評価 の低下の有無)について 15 ア 原告らの主張 原告Aと本件女性は、性行為を伴う男女関係にあったところ、本件記事 は、原告Aが、性行為を伴う男女関係にない本件女性に対し、悪質なセク ハラを繰り返していた事実、本件女性が、EやFにセクハラ被害について 相談していたにもかかわらず、両名は、本件選挙への悪影響を恐れて本件 20 女性に口止めをし、セクハラという国会議員の資質に関わる重大なスキャ ンダルを有権者に隠蔽したまま、本件選挙において原告Aを当選させた事 実を摘示し、もって、原告らの社会的評価を低下させるものである。 イ 被告らの主張 (ア) 本件記事には、①原告Aと本件女性が男女関係になかった事実、②E 25 やFが、本件女性から、臀部を触られたこと(本件記載性的言動①)や LINEのメッセージ(本件記載性的言動②)について相談を受けてい - 5 -
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被告らは、原告公明党に対し、連帯して220万円及びこれに 対する令和4年9月8日から支払済みまで年3%の割合による金 5 員を支払え。 3 被告らは、原告Aに対し、連帯して88万円及びこれに対する 令和4年9月8日から支払済みまで年3%の割合による金員を支 払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 10 5 訴訟費用は、第1・2審を通じ、原告公明党に生じた費用の1 00分の97と被告らに生じた費用の100分の83を原告公明 党の負担とし、原告Aに生じた費用の100分の92と被告らに 生じた費用の100分の13を原告Aの負担とし、原告ら及び被 告らに生じたその余の費用を被告らの負担とする。 15 6 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。