損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)11762
判決日2024-06-21
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法2条1項1号、著作権法114条3項、著作権法115条
当事者原告 株式会社たび寅/被告 有限会社栄太郎

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件各写真等の著作物性及び著作者(争点1)
⑵ 著作権侵害の成否(争点2)
⑶ 著作者人格権侵害の成否(争点3)
⑷ 損害の発生及び額(争点4)
⑸ 謝罪広告の必要性(争点5)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、72万4854円並びにうち11万3854円に対す
る令和3年11月1日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員及び
うち61万1000円に対する令和4年7月8日から支払済みまで同割合によ
る金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担
とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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