事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)11762 |
| 判決日 | 2024-06-21 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法2条1項1号、著作権法114条3項、著作権法115条 |
| 当事者 | 原告 株式会社たび寅/被告 有限会社栄太郎 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各写真等の著作物性及び著作者(争点1) ⑵ 著作権侵害の成否(争点2) ⑶ 著作者人格権侵害の成否(争点3) ⑷ 損害の発生及び額(争点4) ⑸ 謝罪広告の必要性(争点5)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、72万4854円並びにうち11万3854円に対す る令和3年11月1日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員及び うち61万1000円に対する令和4年7月8日から支払済みまで同割合によ る金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担 とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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