宗教ヘイト等損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)16818
判決日2024-07-01
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(原告の当事者能力の有無)
(原告の主張)
原告は、権利能力なき社団といえるから、当事者能力を有する。
すなわち、原告は、東京に事務所を置き、全国の連合会を会員とし、本
部と連合会を基本組織とするなど、団体としての組織を備えており、総会等
で多数決の原則が行われている。また、原告は、連合会の会員や会長の変更
にもかかわらず団体として存続しているほか、組織によって代表の人選方
法・役割、総会の運営、財産の管理、その他団体としての主要な点が確定し
ている。したがって、原告は、権利能力なき社団であるといえる。
(被告らの主張)
原告は、権利能力なき社団とはいえないから、当事者能力を有しない。
すなわち、原告の代表者がどのように役員及び代表者に選任されたか証拠
上明らかでなく、原告において多数決の原理も行われていないから、権利能
力なき社団とはいえない。本件訴えは却下されるべきである。
⑵ 争点⑵(表現1~4の名誉毀損該当性)
ア 表現1~4による原告の社会的評価の低下の有無について
(原告の主張)
一般人の通常の注意と読み方を基準にすれば、表現1~3は、原告が本
件教団の「ダミー団体」ないし「かくれみの」的団体として発足し、本
件教団と一体となって違法行為を行っており、現在も正体隠しの布教活
動を行っていると受け止められるものであるから、原告の社会的評価を
低下させるものである。
また、表現4は、原告が主催する弁論大会が「宗教活動」であることを
前提とするものであり、政教分離原則の憲法解釈を誤ったもので、原告
の社会的評価を低下させるものである。
(被告らの主張)
表現1~3は、原告を批判の対象とするものではなく、本件教団による
正体を隠した伝道を批判の対象とするものであるから、原告の社会的評
価を低下させるものではない。
また、表現4は、自治体による会場貸出しの行為が政教分離違反になる
ものとして、自治体の対応を批判するものであり、原告の社会的評価を
低下させるものではない。
イ 表現1~4についての真実性、相当性の抗弁の成否について
(被告らの主張)
(ア)表現1~4は、本件教団による正体隠しの勧誘に公共の施設が利用さ
れているという公共の利害に関する事実について、全国の自治体に対し、
原告に公共の施設を利用させることの問題について警鐘を鳴らし、公益
を図ることを目的としたものである。
(イ)本件教団の活動をまとめた文書において、原告の活動が紹介されてい
ること、本件教団と原告が実質的に別個の団体であるといえるか疑問が
あるとした裁判例があること、原告のモザンビークにおける学校運営に
関する活動について、外務大臣が「本件教団の布教を強く意識した学校
活動を実施していた」などと述べていることからすると、表現1~4の
論

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。