事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70422 |
| 判決日 | 2024-08-01 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件写真の著作権の帰属(争点 1) (2) 原告社団の著作権侵害の成否(争点 2) ア 複製権及び公衆送信権侵害の有無(争点 2-1) イ 引用の成否(争点 2-2) (3) 原告Aの著作者人格権侵害の成否(争点 3) ア 氏名表示権侵害の有無(争点 3-1) イ 同一性保持権侵害の有無(争点 3-2) ウ 名誉又は声望を害する方法による利用行為該当性(争点 3-3) (4) 差止めの必要性の有無(争点 4) (5) 原告らの損害の有無及び額(争点 5) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 本件写真の著作権の帰属(争点 1) (原告社団の主張) 原告社団は、令和 2 年 1 月頃、原告Aに対してEの写真撮影を依頼し、同年 2 月 17 日、本件写真の納品を受け、これに対する対価 7 万円を支払ったことにより、本 件写真の著作権の譲渡を受けた。したがって、原告社団が本件写真の著作権を有す る。 原告社団は、本件写真を利用する際、原告Aからその都度利用許諾を得たり、利 用料を支払ったりはしておらず、原告社団による本件写真の利用は原告Aの利用許 諾に基づくものではない。 (被告の主張) 原告Aと原告社団は、本件写真の撮影に係る契約書を作成しておらず、著作権の 譲渡に関する明示的な合意もしていない。原告社団と原告Aの契約については、本 件写真につき、原告Aがデータを提供し、原告社団の公開する動画等における利用 を許諾することを内容とするものと解することも可能である。原告Aも、7 万円と いう「プロの仕事としては破格の値段」でEを含む 3 名の撮影を行ったところ、前 訴においては、本件写真の「使用権」を原告社団に譲渡したとの認識である旨など を述べていたことを踏まえると、本件写真を含む写真の著作権を原告Aに留保した
主文(判決文より)
1 被告は、別紙 1 の写真を使用し、公開し、又は公衆送信してはならな い。 2 被告は、原告社団に対し、77 万円及びこれに対する令和 4 年 12 月 17 日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告Aに対し、33 万円及びこれに対する令和 4 年 12 月 20 日 から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを 3 分し、その 1 を原告らの負担とし、その余を被告 の負担とする。 6 この判決は、第 2 項及び第 3 項に限り、仮に執行することができる。
出典
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