損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70422
判決日2024-08-01
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件写真の著作権の帰属(争点 1)
(2) 原告社団の著作権侵害の成否(争点 2)
ア 複製権及び公衆送信権侵害の有無(争点 2-1)
イ 引用の成否(争点 2-2)
(3) 原告Aの著作者人格権侵害の成否(争点 3)
ア 氏名表示権侵害の有無(争点 3-1)
イ 同一性保持権侵害の有無(争点 3-2)
ウ 名誉又は声望を害する方法による利用行為該当性(争点 3-3)
(4) 差止めの必要性の有無(争点 4)
(5) 原告らの損害の有無及び額(争点 5)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 本件写真の著作権の帰属(争点 1)
(原告社団の主張)
原告社団は、令和 2 年 1 月頃、原告Aに対してEの写真撮影を依頼し、同年 2 月
17 日、本件写真の納品を受け、これに対する対価 7 万円を支払ったことにより、本
件写真の著作権の譲渡を受けた。したがって、原告社団が本件写真の著作権を有す
る。
原告社団は、本件写真を利用する際、原告Aからその都度利用許諾を得たり、利
用料を支払ったりはしておらず、原告社団による本件写真の利用は原告Aの利用許
諾に基づくものではない。
(被告の主張)
原告Aと原告社団は、本件写真の撮影に係る契約書を作成しておらず、著作権の
譲渡に関する明示的な合意もしていない。原告社団と原告Aの契約については、本
件写真につき、原告Aがデータを提供し、原告社団の公開する動画等における利用
を許諾することを内容とするものと解することも可能である。原告Aも、7 万円と
いう「プロの仕事としては破格の値段」でEを含む 3 名の撮影を行ったところ、前
訴においては、本件写真の「使用権」を原告社団に譲渡したとの認識である旨など
を述べていたことを踏まえると、本件写真を含む写真の著作権を原告Aに留保した

主文(判決文より)

1 被告は、別紙 1 の写真を使用し、公開し、又は公衆送信してはならな
い。
2 被告は、原告社団に対し、77 万円及びこれに対する令和 4 年 12 月 17
日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告Aに対し、33 万円及びこれに対する令和 4 年 12 月 20 日
から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを 3 分し、その 1 を原告らの負担とし、その余を被告
の負担とする。
6 この判決は、第 2 項及び第 3 項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。