発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70497
判決日2024-08-08
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条7号
当事者被告 株式会社ジェイコムウエスト

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件各投稿の「流通」の有無(争点1)
⑵ 権利侵害の明白性
ア 本件投稿2ないし4の著作権侵害の成否(争点2)
イ 本件投稿1、3及び5の名誉感情侵害の成否(争点3)
⑶ 本件各通信の「侵害関連通信」該当性(争点4)
⑷ 正当な理由の有無(争点5)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙投稿記事目録記載の投稿3に係る別紙発信
者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その4を原告の負担とし、その余は被告
の負担とする。

出典

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