事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(う)1351 |
| 判決日 | 2017-03-17 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点顕在化義務違反を理由とする訴訟手続 の法令違反の主張について 論旨は,要するに,原審裁判所が,本件殺人の事実につき,訴因変更手続も争点 顕在化措置もとることなく,Iを乙の崖から飛び降りて死ぬ以外に選択することが できない精神状態に陥らせた時期について,公訴事実と異なる認定をしたのは訴因 逸脱認定又は不意打ち認定に当たるから,原審の訴訟手続には判決に影響を及ぼす ことが明らかな法令違反がある,というのである。 ⑴ 本件殺人の公訴事実の要旨 本件殺人の公訴事実の要旨は,被告人は,兵庫県尼崎市△△通×丁目×番×号所 在の甲○○号室(以下「甲」という。)において,B,C,D,E,F,G,H, Iらと同居していたものであるが,Cの戸籍上の配偶者であるIを被保険者とする 生命保険等の保険金を入手するため,同人を事故死に見せかけて殺害しようと企て, B,C,D,E,F,G及びHと共謀の上,遅くとも平成17年3月上旬頃には, 同所において,かねてからBの意のままに従わざるを得ない状況に置かれていたI に対し,交通事故を装って死ぬように命じ,これを実行しようとしない同人に対す る制裁として,同年5月下旬頃までの間に,同所において,同人に対し,「ええ加 減にせえよ。」「意地を見せろ。」などと怒鳴り付け,3日間にわたって飲食をさせ ず,同人の両腕を机に打ち付けるなどの暴行を加え,長時間の正座を強制するなど して,死ぬことを拒むことができない状況にした上で,沖縄県の指定名勝乙の崖か ら飛び降りて死ぬよう命じ,同年6月中旬頃,同人を同県へ同行させ,同月30日 頃,同県国頭郡△△村所在のロッジにおいて,それぞれ同人と死別の挨拶を交わし, 翌7月1日午前9時過ぎ頃,同所において,同人に対し,乙の崖から飛び降りて死 ぬよう改めて申し向けつつ,同人の身に着けていたネックレスを遺品としてBが受 け取る形見分けの儀式をした上で,同日午前10時20分頃,同村所在の乙の崖 (高さ約27.5m)の上において,Iを足場が不安定な同崖の縁に立たせ,その 前に被告人,D,E,F,G及びHがIに背を向けて立ち,「はよせな。」などと言 って,早く同所から飛び降りて死ぬよう同人に命じるなどし,同所から飛び降りる 以外に選択することができない状態にして,同人をして,前記崖の縁から飛び降り させ,よって,その頃,前記崖の下において,同人を頭部損傷により死亡させて殺 害した,というものである。 ⑵ 原審における本件殺人の審理経過 記録によれば,原審における本件殺人の審理経過は,概略,次のとおりであった と認められる。 ア 検察官は,平成26年2月28日付け証明予定事実記載書(I事件の事実構 造式証明予定)において,威迫等を加えて人を飛び降りさせて死亡させた場合,被 害者の意思の抑圧の程度が高い場合には自殺関与罪では
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中360日を原判決の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。