発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70232
判決日2024-08-08
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(権利侵害の明白性)について
(1) 前提事実(3)及び(4)により認められるBitTorrentと本件クライアントソフトの
仕組み及び本件調査の方法ないし内容を踏まえると、本件発信者らは、その端末に
BitTorrent をインストールし、本件各動画のファイルに係るピースをダウンロードす
ると共に、当該ピースを不特定の者からの求めに応じて BitTorrent ネットワークを
介して自動的に送信し得る状態にし、被承継会社から本件 IP アドレスの割当を受け
てインターネットに接続された状態の下、別紙発信者情報目録の「日時」欄記載の
各日時において、本件調査会社の求めに応じ、自動的に本件各動画のファイル(ピ
ース)をアップロードしたことが認められる。
そうすると、本件各動画に係るファイル(ピース)は、本件 IP アドレスが割り当
てられた本件発信者らにより、公衆からの求めに応じて自動的に公衆送信されたも
のといえる。したがって、本件発信者らは、本件各動画に係るデータを自動公衆送
信したものであり、これにより、本件各動画に係る原告の著作権(公衆送信権)が
侵害されたことは明らかである(法 5 条 1 項 1 号)。
(2) 被告の主張について

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。