事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70232 |
| 判決日 | 2024-08-08 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(権利侵害の明白性)について (1) 前提事実(3)及び(4)により認められるBitTorrentと本件クライアントソフトの 仕組み及び本件調査の方法ないし内容を踏まえると、本件発信者らは、その端末に BitTorrent をインストールし、本件各動画のファイルに係るピースをダウンロードす ると共に、当該ピースを不特定の者からの求めに応じて BitTorrent ネットワークを 介して自動的に送信し得る状態にし、被承継会社から本件 IP アドレスの割当を受け てインターネットに接続された状態の下、別紙発信者情報目録の「日時」欄記載の 各日時において、本件調査会社の求めに応じ、自動的に本件各動画のファイル(ピ ース)をアップロードしたことが認められる。 そうすると、本件各動画に係るファイル(ピース)は、本件 IP アドレスが割り当 てられた本件発信者らにより、公衆からの求めに応じて自動的に公衆送信されたも のといえる。したがって、本件発信者らは、本件各動画に係るデータを自動公衆送 信したものであり、これにより、本件各動画に係る原告の著作権(公衆送信権)が 侵害されたことは明らかである(法 5 条 1 項 1 号)。 (2) 被告の主張について
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。