保護責任者遺棄

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4刑(わ)1727
判決日2024-08-20
分類民事

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は、①被告人の保護責任の有無、あっ
た場合の被告人の認識の有無、②6月11日午前9時24分頃までに被害者が要保
護状態となっていたか、なっていた場合の被告人の認識の有無、③被告人は、6月
11日午前9時24分頃までの間に、b、c及びaとの間で、救急車の派遣を求め
ないことについての共謀をしたか、である。
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第2 前提事実
被告人とeは、本件当時頃、いわゆるオーバードーズ(用法用量を守らずに薬剤
(複数種類の場合もある)を過剰に摂取する行為)を一緒に行う関係にあり、本件
までに10ないし20回ほど共にオーバードーズを行ったことがあり、肉体関係も
あった。また、被告人は、4月から5月頃、eから覚醒剤を使用している旨告げら
れやめるよう伝えたことがあり、その後もeに覚醒剤を再び使用していないか確認
したことがあった。
被告人は、6月10日、eから、オーバードーズをするオフ会をしているから来
るように誘われ、b、c及びaも参加することを聞いた上で上記オフ会に参加する
こととした。e、b、c及びaは、同日午後7時31分頃、本件ホテルに入って6
27号室及び631号室(以下単に「631号室」という。)を借り、同日午後7
時47分頃、627号室に入った。被告人は、同日午後9時16分頃、本件ホテル
に入って1019号室を借り、同日午後9時32分頃、627号室に入った。被告
人とb、c及びaは初対面であった。
その後、被告人らは、627号室において、飲酒をしたり薬を飲んだりしていた
が、被告人は、6月11日午前8時過ぎ頃、bから「fさん(eの呼び名)大丈夫
かな」と言われ、eの様子を見た。
被告人は、その後、同日午前9時24分頃、627号室から退出した。b、c及
びaは、同日午後3時49分頃から、eに対し、経鼻胃管挿入の措置をした。
eは、6月12日に死亡した。

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

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