発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70477
判決日2024-08-23
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項2号
当事者原告 有限会社オフィスサイレンス/被告 ビッグローブ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが
明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か(争点1)
(2) 本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責
任制限法5条1項2号)か(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害され
たことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か)に
ついて
(原告の主張)
ア 別紙発信者情報目録記載の情報の正確性に問題はないこと
(ア) 別紙発信者情報目録記載の各日時及び各IPアドレスは正確なもので
あること
a 本件調査に用いられた端末は、インターネットを介して時刻を自動
的に同期しているから、当該端末のOSの時計機能を用いて表示させ
た日時から把握した別紙発信者情報目録記載の各日時は、極めて正確
なものである。
b 本件ソフトウェアの実行画面には、本件調査会社の管理するピアに
向けて本件ファイルを送信しているピアのIPアドレスが表示される。
本件ソフトウェアは、ビットトレントを管理運営する会社が、自ら開
発及び維持しているソフトウェアであるところ、本件ソフトウェアの
実行画面に表示される情報が不正確であるとの事実はない。
そして、本件調査会社は、本件ソフトウェアの実行画面を撮影した
本件各スクリーンショットに記録された情報等に基づいて、本件ファ
イルの送信元であるピアのIPアドレス及びポート番号(以下、IP
アドレス及びポート番号を併せて「IPアドレス等」ということがあ
る。)を機械的に把握しており、その過程に恣意が介在する可能性はな
い。本件調査会社は、把握したIPアドレス等の正確性の検証もして
いる。
(イ) 被告の主張について
a 被告は、本件各スクリーンショットに記録されている対象ファイル
のサイズ(いずれも1.95GB。甲1の1及び1の3参照)と本件
ファイルのサイズ(204万7837KB。甲8の1参照)とが一致
していないから、本件ファイルが本件各スクリーンショットに記録さ
れた情報により特定される通信によってダウンロードされたファイル
であるとはいえないと主張する。
しかし、GB(ギガバイト)とKB(キロバイト)とを相互に換算
する際に、1MB(メガバイト)=1024KB、1GB=1024
MBのように順次換算すると、204万7837KBは1.95GB
と一致する。
b また、被告の提供しているインターネット接続サービスにおいて、
利用者にIPアドレスを動的に割り当てているとしても、別紙発信者
情報目録記載の各日時に近接する時刻に、同各IPアドレスが複数の
者に割り当てられていたとの事実は何ら立証されていない。
(ウ) まとめ

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。