事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70477 |
| 判決日 | 2024-08-23 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項2号 |
| 当事者 | 原告 有限会社オフィスサイレンス/被告 ビッグローブ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが 明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か(争点1) (2) 本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責 任制限法5条1項2号)か(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害され たことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か)に ついて (原告の主張) ア 別紙発信者情報目録記載の情報の正確性に問題はないこと (ア) 別紙発信者情報目録記載の各日時及び各IPアドレスは正確なもので あること a 本件調査に用いられた端末は、インターネットを介して時刻を自動 的に同期しているから、当該端末のOSの時計機能を用いて表示させ た日時から把握した別紙発信者情報目録記載の各日時は、極めて正確 なものである。 b 本件ソフトウェアの実行画面には、本件調査会社の管理するピアに 向けて本件ファイルを送信しているピアのIPアドレスが表示される。 本件ソフトウェアは、ビットトレントを管理運営する会社が、自ら開 発及び維持しているソフトウェアであるところ、本件ソフトウェアの 実行画面に表示される情報が不正確であるとの事実はない。 そして、本件調査会社は、本件ソフトウェアの実行画面を撮影した 本件各スクリーンショットに記録された情報等に基づいて、本件ファ イルの送信元であるピアのIPアドレス及びポート番号(以下、IP アドレス及びポート番号を併せて「IPアドレス等」ということがあ る。)を機械的に把握しており、その過程に恣意が介在する可能性はな い。本件調査会社は、把握したIPアドレス等の正確性の検証もして いる。 (イ) 被告の主張について a 被告は、本件各スクリーンショットに記録されている対象ファイル のサイズ(いずれも1.95GB。甲1の1及び1の3参照)と本件 ファイルのサイズ(204万7837KB。甲8の1参照)とが一致 していないから、本件ファイルが本件各スクリーンショットに記録さ れた情報により特定される通信によってダウンロードされたファイル であるとはいえないと主張する。 しかし、GB(ギガバイト)とKB(キロバイト)とを相互に換算 する際に、1MB(メガバイト)=1024KB、1GB=1024 MBのように順次換算すると、204万7837KBは1.95GB と一致する。 b また、被告の提供しているインターネット接続サービスにおいて、 利用者にIPアドレスを動的に割り当てているとしても、別紙発信者 情報目録記載の各日時に近接する時刻に、同各IPアドレスが複数の 者に割り当てられていたとの事実は何ら立証されていない。 (ウ) まとめ
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。