事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)21011 |
| 判決日 | 2024-09-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張の要旨 ⑴ 争点⑴(本件記事の摘示事実等) (原告の主張) 本件記事の表題、写真及び文脈からすると、本件記載③は原告がX氏と共 にホテルCに1ヶ月間にわたって滞在・宿泊していたとの事実を、本件記載 ⑤は原告がX氏に議員会館内を自由に往来可能な通行証を与え、議員事務所 に頻繁に出入りさせていた事実を、本件記載⑥は、原告が令和3年5月上旬 ゴルフのためX氏と一緒に成田及び愛知に行き、この間の4泊いずれもX氏 と同室に宿泊したとの事実を、本件記載⑦は原告が令和3年7月16日、X 氏とタクシーに乗った際、身体を密着させ、さらに顔を重ね合わせたとの事 実を、本件記載⑧はX氏が原告の子を産みたいと知人に発言した事実を、本 件記載⑨ないし本件記載⑪は原告とX氏の関係を原因として原告とその妻と の夫婦関係が破綻した事実をそれぞれ摘示するものと理解される。そうする と、本件記事は、「参議院議員であり妻帯者でもある原告と同人の秘書を務 める中国人女性X氏との間に男女関係が存在する」との事実を摘示し、その 旨の意見ないし論評を加えるものである。 (被告の主張) 本件記事の個別具体的な記述に照らせば、㋐原告がX氏に対して秘書の名 刺や議員会館内を自由に行き来できる通行証を与えていた事実、㋑原告がX 氏を同伴して日本人支援者や中国系企業幹部らとの会食・ゴルフを繰り返し ていた事実、㋒原告の妻が実家に帰ってしまった事実を摘示事実ないし前提 事実として、原告とX氏とが「親密な関係」であるとの意見ないし論評を加 え、これを問題視するものである。 ⑵ 争点⑵(本件記事の違法性等) (被告の主張) 本件記事は、国家機密等が中国などに流出する恐れがあることを問題視し て、中国との関係性や原告を含む代議士のあるべき行動を市民が深く考え、 不適切な対応を批判するために原告の行状等を報じたものであって、公共性 及び公益目的が認められる。本件記事の掲載に当たっては、原告の事務所関 係者、本件記事内でX氏と表記されるD(以下「訴外D」という。)の知人 や原告の妻の母に対する確度の高い情報に基づく長期間の取材を経ており、 その過程で現に本件記事の取材を担当したE(以下「E」という。)らにお いてタクシーに同乗する原告と訴外Dとの親しい関係性を目の当たりにした。 そうすると、本件記事が報じた各事実はいずれも真実であり、少なくとも被 告において真実と信じるにつき相当の理由がある。 (原告の主張) 本件記事は、参議院議員である原告と中国人女性が男女関係にあるという 私的行状に関する単なる興味本位の目的の記事にすぎず、公共性及び公益目 的は認められない。 また、訴外Dは原告がかつて経済活動への協力を依頼していた中国籍の人 物であるが、訴外Dに対する名刺の作成交付、議員会館内通行証の交
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、275万円及びこれに対する令和3年12月16日 から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを25分し、その23を原告の負担とし、その余を被告 の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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