事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70382 |
| 判決日 | 2024-09-06 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社A&T/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが 明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か(争点1) (2) 本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責 任制限法5条1項2号)か(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害され たことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か)に ついて (原告の主張) ア 本件発信者情報目録記載の情報の正確性に問題はないこと (ア) 本件調査に用いられた端末は、インターネットを介して時刻を自動的 に同期しているから、当該端末のOSの時計機能を用いて表示させた日 時から把握した本件発信者情報目録記載の日時は、極めて正確なもので ある。 (イ) 本件ソフトウェアの実行画面には、本件調査会社の管理するピアに向 けて本件各ファイルを送信しているピアのIPアドレスが表示される。 本件ソフトウェアは、ビットトレントを管理運営する会社が、自ら開発 及び維持しているソフトウェアであるところ、本件ソフトウェアの実行 画面に表示される情報が不正確であるとの事実はない。 本件調査会社は、本件ソフトウェアの実行画面を撮影した本件各スク リーンショットに記録された情報等に基づいて、本件各ファイルの送信 元であるピアのIPアドレス及びポート番号(以下、IPアドレス及び ポート番号を合わせて「IPアドレス等」ということがある。)を機械的 に把握しており、その過程に恣意が介在する可能性はない。本件調査会 社は、このような手順で把握したIPアドレス等の正確性の検証もして いる。 (ウ) 以上のとおり、本件調査の信用性を疑わせる事情はなく、本件発信者 情報目録記載の日時及びIPアドレス等の正確性に問題はない。 イ 本件各氏名不詳者により本件各動画が自動公衆送信されたこと (ア) ビットトレントネットワークにおいて共有されているファイルは、公 衆の用に供されている電気通信回線であるインターネットに接続された 他の者の管理するパソコン等の記録媒体に記録されたものであり、不特 定のその他の者の求めに応じて自動的に送信される。 そして、本件ソフトウェアは、他のピアから特定のファイルに係るピ ースをダウンロードしている際、実行画面の当該特定のファイルに係る 「状態」欄に「ダウンロード中」との表示が、それ以外の場合には「ダ ウンロード中」以外の表示が、それぞれされる仕様となっている。また、 本件ソフトウェアの実行画面に複数のピアが表示される場合、当該複数
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録1及び2記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。