事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 立川支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)448 |
| 判決日 | 2024-09-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、判示第1の事実について、被告人に強盗致死の共同正犯が認 められるか否かである(なお、判示第1の事実のうち、被告人に住居侵入の共同正 犯が認められることは、当事者間に争いはなく、関係証拠によればその事実は容易 に認められる。)。 ⑵ 弁護人は、被告人は、共犯者らと強盗の共謀はしたが、Aの傷害結果や死亡 結果は、乙や丁がAをバールで殴ったことによって生じた可能性が高く、被告人は、 共犯者らとの間で、事前にも犯行当時においても、バールでAを殴打することの話 が出ておらず、バールでAを殴打することに関しては共謀していないから、被告人 には強盗の共同正犯は成立するが、強盗致死や強盗致傷の共同正犯は成立しない旨 主張する。 また、被告人は、狛江事件の強盗の内容について、指示役から、「宅配業者を装っ て家の中に押し入り、押し入る際には、家の中にいる人に悲鳴や声などを上げさせ ないために暴行を加えることはあるが、その後の暴行は一切ない。」といった説明を、 事前、あるいは、直前に受けていたから、乙らがAをバールで殴るとは思わなかっ たとして、強盗の共同正犯が成立することは認めるが、強盗致死の共同正犯の成立 は争う旨供述する。 ⑶ 検察官は、暴行を伴う強盗の共謀としては、強盗に必要な暴行を加えるとい う程度の共謀があれば足り、誰がどのような暴行を加えるかまで知っている必要は なく、暴行を伴う強盗が計画されていることを理解し、自身も強盗のために暴行を 加えている被告人には、強盗の共謀があるといえるし、被告人は共犯者らがバール で被害者を殴打することを容易に想定し得るから、被告人には強盗致死の共同正犯 が成立する旨主張する。 ⑷ そこで、以下、当裁判所が判示のとおり認定した理由を説明する。 2 乙や被告人の各公判供述を含む関係各証拠によれば、以下の事実が認められ る。 ⑴ 犯行に至る経緯及び共謀状況等 ア テレグラムにおいてアカウント名「X」、「Y」及び「Z」を用いる氏名不詳 者ら(以下、X、Y、Zの3名を併せて「Xら」という。)は、強盗の実行犯を募る などしていたところ、令和4年12月頃、運びという種類の闇バイトを探していた 被告人は、一緒に闇バイトを探していた丙の紹介でYと知り合い、Yとテレグラム で個別に連絡を取り合うようになった。Yは、令和5年1月12日、被告人に対し て、「明日 案件あるんですけど」「人数は4人揃えて行こうと思うんですが、明日 はどうですか?」「昼間予定で、詳しい情報は22時くらいに揃う予定です。経験者 もいます。今回 どうしますか? 」「2000万案件でした。旦那、奥さん、息子 二人 地下にお金を隠してる 昼間の仕事行ってる時間に突入予定 旦那さん50 代 息子1番上が29 脱税のお金と悪いお金がある」「こちらも人数揃えて行き ます。そして
主文(判決文より)
被告人を懲役23年に処する。 未決勾留日数中330日をその刑に算入する。 押収してあるバール1本(令和6年押第1号符号1)、偽造運転免許証 1通(同号符号2)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。