住居侵入、強盗致死、偽造有印公文書行使、強盗予備、窃盗未遂

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所 立川支部
事件番号令和5(わ)448
判決日2024-09-06
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、判示第1の事実について、被告人に強盗致死の共同正犯が認
められるか否かである(なお、判示第1の事実のうち、被告人に住居侵入の共同正
犯が認められることは、当事者間に争いはなく、関係証拠によればその事実は容易
に認められる。)。
⑵ 弁護人は、被告人は、共犯者らと強盗の共謀はしたが、Aの傷害結果や死亡
結果は、乙や丁がAをバールで殴ったことによって生じた可能性が高く、被告人は、
共犯者らとの間で、事前にも犯行当時においても、バールでAを殴打することの話
が出ておらず、バールでAを殴打することに関しては共謀していないから、被告人
には強盗の共同正犯は成立するが、強盗致死や強盗致傷の共同正犯は成立しない旨
主張する。
また、被告人は、狛江事件の強盗の内容について、指示役から、「宅配業者を装っ
て家の中に押し入り、押し入る際には、家の中にいる人に悲鳴や声などを上げさせ
ないために暴行を加えることはあるが、その後の暴行は一切ない。」といった説明を、
事前、あるいは、直前に受けていたから、乙らがAをバールで殴るとは思わなかっ
たとして、強盗の共同正犯が成立することは認めるが、強盗致死の共同正犯の成立
は争う旨供述する。
⑶ 検察官は、暴行を伴う強盗の共謀としては、強盗に必要な暴行を加えるとい
う程度の共謀があれば足り、誰がどのような暴行を加えるかまで知っている必要は
なく、暴行を伴う強盗が計画されていることを理解し、自身も強盗のために暴行を
加えている被告人には、強盗の共謀があるといえるし、被告人は共犯者らがバール
で被害者を殴打することを容易に想定し得るから、被告人には強盗致死の共同正犯
が成立する旨主張する。
⑷ そこで、以下、当裁判所が判示のとおり認定した理由を説明する。
2 乙や被告人の各公判供述を含む関係各証拠によれば、以下の事実が認められ
る。
⑴ 犯行に至る経緯及び共謀状況等
ア テレグラムにおいてアカウント名「X」、「Y」及び「Z」を用いる氏名不詳
者ら(以下、X、Y、Zの3名を併せて「Xら」という。)は、強盗の実行犯を募る
などしていたところ、令和4年12月頃、運びという種類の闇バイトを探していた
被告人は、一緒に闇バイトを探していた丙の紹介でYと知り合い、Yとテレグラム
で個別に連絡を取り合うようになった。Yは、令和5年1月12日、被告人に対し
て、「明日 案件あるんですけど」「人数は4人揃えて行こうと思うんですが、明日
はどうですか?」「昼間予定で、詳しい情報は22時くらいに揃う予定です。経験者
もいます。今回 どうしますか? 」「2000万案件でした。旦那、奥さん、息子
二人 地下にお金を隠してる 昼間の仕事行ってる時間に突入予定 旦那さん50
代 息子1番上が29 脱税のお金と悪いお金がある」「こちらも人数揃えて行き
ます。そして

主文(判決文より)

被告人を懲役23年に処する。
未決勾留日数中330日をその刑に算入する。
押収してあるバール1本(令和6年押第1号符号1)、偽造運転免許証
1通(同号符号2)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。