損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)30359
判決日2024-09-19
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発言による原告の名誉又は信用毀損の有無
(2) 違法性阻却の成否(名誉毀損につき)
(3) 原告の損害発生の有無及びその額
(4) 差止め及び名誉ないし信用回復措置の必要性
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点 1(本件発言による原告の名誉又は信用毀損の有無)
(原告の主張)
ア 原告の名誉の毀損
(ア) 事実の摘示による原告の社会的評価の低下
本件発言は、原告が、令和 3 年総選挙の際、特定の候補者の選挙ビラの写真を撮
影し、東京会目黒支部所属の会員全体に回したことで、同支部が公職選挙法違反の
嫌疑をかけられ、東政連の会長等から厳重注意を受けたとの具体的事実を摘示する
ものである。これは、東京会目黒支部の会員に対し、原告が公職選挙法違反の嫌疑
をかけられるような人物であるとの印象を抱かせるものであり、原告の社会的評価
を低下させるに足りる。
本件発言で言及される公職選挙法違反の嫌疑とは本件メールの送付を指すところ、
これを行ったのは、当時東政連目黒支部の支部長であった原告である。したがって、
本件発言によって社会的評価が低下するのも原告である。
(イ) 公然性
本件発言は、東京会目黒支部の会員約 140 名中 41 名が参加した本件総会で行わ
れたものであり、また、その内容は、議事録の記載等を通じて、同会に出席してい
ない約 100 名の会員に伝えられることが予定されていた。さらに、本件発言の内容
に鑑みると、東京会目黒支部以外の行政書士や第三者にも伝播する可能性があった。
イ 原告の信用の毀損
原告と被告は、共に東京会目黒支部に所属する行政書士であり、現実に東京都目
黒区内に事務所を構えて顧客に対し行政書士業務を提供していることから、競争関
係にある。
また、被告は、本件発言により、原告につき公職選挙法違反の嫌疑がかかるよう
な政治活動を行った人物であるとの印象を抱かせる虚偽の事実を告知又は流布した。
この事実の告知等は、行政書士相互間における原告の信用を失墜させると共に、本
件発言が顧客に伝播することにより顧客の信用をも失墜させるおそれがあり、原告
の行政書士としての営業上の信用を害するものである。したがって、本件発言によ
り原告の営業上の利益は侵害されたといえる。
(被告の主張)
ア 原告の名誉を毀損しないこと
(ア) 原告の社会的評価を低下させるものでないこと
本件発言は、「当支部」が、令和 3 年総選挙で公職選挙法違反の嫌疑をかけられ、

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。