住居侵入、強盗致傷、強盗未遂

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所 立川支部
事件番号令和5(わ)98
判決日2024-09-25
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
整理の結果確認において同被害の内容は争点として明示されなかったことを
踏まえると、Eに対する検察官の尋問方法は不当とはいえないし、Eに対し
本件一覧表を示した点も供述の明確化ないし記憶喚起のためにしたものであ
って、違法とはいえない。弁護人の主張は前提を欠き、採用できない。
(量刑の理由)
1 本件は、侵入強盗2件(うち1件〔判示第1、以下「稲城事件」とい
う。〕は強盗致傷、他の1件〔判示第2、以下「岩国事件」という。〕は強
盗未遂)からなる事案である。
被告人ら実行犯は、背後にいる共犯者によりSNS等を通じて集められた
もので、現場では、その場にはいない指示役の共犯者の指図に従い、犯行に
及んでいる。また、いずれの事件も、被害者方に多額の金品があるとの情報
に基づき行われた犯行とうかがわれる。本件は、組織的かつ計画的犯行であ
る。また、強盗の手段として用いられた暴行・脅迫の内容をみると、被害者
らに怪我を負わせる意図はなかったとしても、凶器としてあらかじめ用意し
た刃物を用いている。本件の犯行態様は悪質である。生じた被害をみると、
稲城事件では、被害者の怪我は軽傷にとどまったものの、現金被害だけでも
3000万円を超える多大な財産的被害が生じている上、いずれの事件にお
いても、複数人に突然自宅に侵入されて暴行を加えられるなどした各被害者
の恐怖や不安は大きかったと思われるのであり、結果は重い。
2⑴ 被告人は、両事件において実行役を担い、各被害者方に侵入するなどし
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ており、稲城事件について、報酬として、B以外の実行役2名と同額の約1
30万円を受け取った。
もっとも、被告人は、稲城事件では、被告人自身は被害者方に入っておら
ず、共犯者が運び出した金庫を車に積み込むために待機していた旨述べてい
る。しかし、この点について、宅配業者を装って被害者方に侵入した実行役
で、指示役とのやり取りもしていたBは、公判において、運転手役のD以外
は被害者方に押し入る計画であり、被告人も被害者方に入って金庫を探し、
途中から被害者Fの制圧に加わった旨証言している。事前情報に基づき、家
人が在宅する被害者方に侵入して金庫を強奪するという稲城事件の計画内容
に照らすと、家人の制圧や金庫の探索・搬出を速やかに行うために、運転手
ら2名以外の者が被害者方に侵入したというBの供述に不自然な点はなく、
これに反する被告人の供述は不自然である。また、Bの供述内容は、具体的
である上、被害者ら(F及びG)が述べる犯行の状況ともおおむね整合して
いる。なお、Bが、被告人は白いお面を着けていたと述べるのに対し、上記
被害者らは、犯人らの中に白いお面を着けていた者がいた旨を述べていない
が、突然、侵入してきた犯人らに襲われていた上記被害者らの状況等を踏ま
えると、上記被害者らの

主文(判決文より)

被告人を懲役9年に処する。
未決勾留日数中470日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。