事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70256 |
| 判決日 | 2024-09-26 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項10号、著作権法2条3項、著作権法16条、著作権法29条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社グルーヴ・ラボ/被告 ビッグローブ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(権利侵害の明白性)について (1) 前提事実、証拠(甲 1、2、4~9、11、12、14、15、17、33~36、41、42) 及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 ア 本件クライアントソフトは、ビットトレントの制作会社により開発され、 維持されており、ビットトレントのプロトコル定義で設定されたガイドライ ンを遵守し、これに準拠している。本件クライアントソフトは、ビットトレ ントを利用しやすくするために、トレントファイルを読み込み、ピースをダ ウンロードすると共に、ダウンロードに対応するアップロードをするピアの IP アドレス等の情報を表示する機能を有する。 イ 本件調査会社は、調査対象となる本件動画の品番を確認し、これをインデ ックスサイトの検索フォームに入力して検索し、本件動画に係るトレントフ ァイルをダウンロードした。その上で、本件クライアントソフトを起動して 上記トレントファイルを読み込み、本件動画に係るピースを有するピアから ピースのダウンロードを開始した。その際、本件クライアントソフトの実行 画面には、ダウンロードに対応するアップロードを行ったピアの IP アドレ スが表示された。本件調査会社は、ダウンロード進行中の時点である本件各 日時に、本件クライアントソフトの実行画面のスクリーンショット(本件実 行画面)を撮影し、上記 IP アドレスを保全した。上記アップロードを行っ
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。