事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70256
判決日2024-09-26
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項10号、著作権法2条3項、著作権法16条、著作権法29条1項
当事者原告 株式会社グルーヴ・ラボ/被告 ビッグローブ株式会社

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 髙橋利昌(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点(権利侵害の明白性)について
(1) 前提事実、証拠(甲 1、2、4~9、11、12、14、15、17、33~36、41、42)
及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 本件クライアントソフトは、ビットトレントの制作会社により開発され、
維持されており、ビットトレントのプロトコル定義で設定されたガイドライ
ンを遵守し、これに準拠している。本件クライアントソフトは、ビットトレ
ントを利用しやすくするために、トレントファイルを読み込み、ピースをダ
ウンロードすると共に、ダウンロードに対応するアップロードをするピアの
IP アドレス等の情報を表示する機能を有する。
イ 本件調査会社は、調査対象となる本件動画の品番を確認し、これをインデ
ックスサイトの検索フォームに入力して検索し、本件動画に係るトレントフ
ァイルをダウンロードした。その上で、本件クライアントソフトを起動して
上記トレントファイルを読み込み、本件動画に係るピースを有するピアから
ピースのダウンロードを開始した。その際、本件クライアントソフトの実行
画面には、ダウンロードに対応するアップロードを行ったピアの IP アドレ
スが表示された。本件調査会社は、ダウンロード進行中の時点である本件各
日時に、本件クライアントソフトの実行画面のスクリーンショット(本件実
行画面)を撮影し、上記 IP アドレスを保全した。上記アップロードを行っ

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。