事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70178 |
| 判決日 | 2024-09-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 ノーベルファーマ株式会社/被告 沢井製薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、「乾燥して造粒物を得る工程」にお ける「品温が40℃未満」該当性(後記争点1-2参照)であるところ、被告 方法には、全体として40℃を超える部分を含むため、その中核的争点は、「乾 燥して造粒物を得る工程」の終期がいつであるかという点である(第4回弁論 準備手続(技術説明会)調書参照)。この点につき、原告は、「打錠用粉体に適 した造粒物を得るために必要な状態まで溶媒が除去された時点」(この時点まで の乾燥を「必要な乾燥」といい、その後の乾燥は「余分な乾燥」という。)であ ると主張し、被告は、「乾燥を終了した時点」であると主張し、技術説明会では、 専門委員の立会いの下、上記中核的争点を中心に口頭議論が行われた。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠(以下、特記しな い限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨により認められる事実をいう。) ⑴ 当事者 原告及び被告は、いずれも医薬品などの製造及び販売などを目的とする株 式会社である。 ⑵ 本件特許について 原告は、以下の本件特許について特許権を保有している。 ア 本件特許1(甲1) 登 録 番 号 特許第6716464号 発明の名称 酢酸亜鉛水和物錠及びその製造方法 出 願 日 平成27年12月2日 優 先 日 平成26年12月3日 優先権主張番号 特願2014-244689 登 録 日 令和2年6月12日 イ 本件特許2(甲2) 登 録 番 号 特許第6768984号 発明の名称 酢酸亜鉛水和物錠及びその製造方法 出 願 日 令和2年6月8日 原 出 願 日 平成27年12月2日 優 先 日 平成26年12月3日 優先権主張番号 特願2014-244689 登 録 日 令和2年9月25日 ⑶ 本件特許の特許請求の範囲 ア 本件特許1の特許請求の範囲の請求項1の記載(以下「本件発明1-1」 という。)は、次のとおりである。 「(1)酢酸亜鉛水和物(C H O Zn・2H O)、賦形剤、崩壊剤及 20 4 6 4 2 び溶媒の混合物を造粒した後乾燥して造粒物を得る工程、(2)該造粒物 を打錠して素錠を得る工程を含み、前記工程(1)における品温が40℃ 未満であることを特徴とする、酢酸亜鉛水和物錠の製造方法。」 イ 本件特許1の特許請求の範囲の請求項3の記載(以下「本件発明1-3」 という。)は、次のとおりである。 「酢酸亜鉛水和物錠が、酢酸亜鉛水和物(C H O Zn・2H O)を 4 6 4 2 5~200mg含有し、大きさが直径5~12mm、厚さ1~6mmであ って、日局溶出試験法パドル法50回転(試験液:水900mL)によっ て測定される15分後の亜鉛の溶出量が85%以上である、請求項1又は 2に記載の酢酸亜鉛水和物錠の製造方法。」 ウ 本件特許2の特許請求の範囲の請求項1の記載(以下「本
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。