特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70178
判決日2024-09-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 ノーベルファーマ株式会社/被告 沢井製薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、「乾燥して造粒物を得る工程」にお
ける「品温が40℃未満」該当性(後記争点1-2参照)であるところ、被告
方法には、全体として40℃を超える部分を含むため、その中核的争点は、「乾
燥して造粒物を得る工程」の終期がいつであるかという点である(第4回弁論
準備手続(技術説明会)調書参照)。この点につき、原告は、「打錠用粉体に適
した造粒物を得るために必要な状態まで溶媒が除去された時点」(この時点まで
の乾燥を「必要な乾燥」といい、その後の乾燥は「余分な乾燥」という。)であ
ると主張し、被告は、「乾燥を終了した時点」であると主張し、技術説明会では、
専門委員の立会いの下、上記中核的争点を中心に口頭議論が行われた。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠(以下、特記しな
い限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨により認められる事実をいう。)
⑴ 当事者
原告及び被告は、いずれも医薬品などの製造及び販売などを目的とする株
式会社である。
⑵ 本件特許について
原告は、以下の本件特許について特許権を保有している。
ア 本件特許1(甲1)
登 録 番 号 特許第6716464号
発明の名称 酢酸亜鉛水和物錠及びその製造方法
出 願 日 平成27年12月2日
優 先 日 平成26年12月3日
優先権主張番号 特願2014-244689
登 録 日 令和2年6月12日
イ 本件特許2(甲2)
登 録 番 号 特許第6768984号
発明の名称 酢酸亜鉛水和物錠及びその製造方法
出 願 日 令和2年6月8日
原 出 願 日 平成27年12月2日
優 先 日 平成26年12月3日
優先権主張番号 特願2014-244689
登 録 日 令和2年9月25日
⑶ 本件特許の特許請求の範囲
ア 本件特許1の特許請求の範囲の請求項1の記載(以下「本件発明1-1」
という。)は、次のとおりである。
「(1)酢酸亜鉛水和物(C H O Zn・2H O)、賦形剤、崩壊剤及
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び溶媒の混合物を造粒した後乾燥して造粒物を得る工程、(2)該造粒物
を打錠して素錠を得る工程を含み、前記工程(1)における品温が40℃
未満であることを特徴とする、酢酸亜鉛水和物錠の製造方法。」
イ 本件特許1の特許請求の範囲の請求項3の記載(以下「本件発明1-3」
という。)は、次のとおりである。
「酢酸亜鉛水和物錠が、酢酸亜鉛水和物(C H O Zn・2H O)を
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5~200mg含有し、大きさが直径5~12mm、厚さ1~6mmであ
って、日局溶出試験法パドル法50回転(試験液:水900mL)によっ
て測定される15分後の亜鉛の溶出量が85%以上である、請求項1又は
2に記載の酢酸亜鉛水和物錠の製造方法。」
ウ 本件特許2の特許請求の範囲の請求項1の記載(以下「本

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。