事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70388 |
| 判決日 | 2024-09-26 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法14条、著作権法30条、著作権法32条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 当事者双方は、侵害論、損害論とも、2往復で主張立証を終了し(第1回口頭 弁論調書参照)、裁判所は、当事者の主張立証の内容を検討し、当事者双方に対 し、その結果をレビュー期日(本件においては第5回口頭弁論期日をいい、裁判 所の検討期間後にその検討結果を共有した上で今後の進行を協議する期日をい う。以下同じ。)で伝えることとした。 そして、裁判所は、レビュー期日において、本件の中核的争点が引用の抗弁で あるとして、その判断基準を示した上、原告に対しては、被告による利用行為が 原告に及ぼす影響に限り、被告に対しては、本件各写真の利用目的等に限り、主 張立証を補充するよう求めた(第5回口頭弁論調書参照)。 上記主張立証の補充後、裁判所は、本件訴訟が裁判をするのに熟したものと判 断し、弁論を終結した。 3 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に より容易に認められる事実をいう。) ⑴ 当事者等 ア 原告は、宗教法人法に基づいて設立された宗教法人であり、聖教新聞の出 版及び販売業を行っている。なお、本件各写真は、いずれも聖教新聞の紙面 に掲載されたものである。 イ 被告は、原告(創価学会)の会員であり、聖教新聞を購読しており、聖教 新聞の販拡(啓蒙)活動をしていたことがある。 ⑵ 被告による投稿 被告は、平成30年10月22日から令和元年10月21日までの間、別紙 投稿記事目録記載の日時において、「@B」というアカウント名で、同目録記載 の本文(以下「批評」という。)及び同目録記載の写真を併せてツイッターに 投稿した(以下、「本件投稿1」ないし「本件投稿25」といい、全ての投稿 を併せて「本件各投稿」という。)。 4 争点 ⑴ 本件各写真の著作物性(争点1) ⑵ 著作権の帰属(争点2) ⑶ 複製の成否(争点3) ⑷ 引用の成否(争点4) ⑸ 付随対象著作物の利用の成否(争点5) ⑹ 損害額(争点6)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。