事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)2932 |
| 判決日 | 2017-04-06 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法5条2項 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人全秦通商株式会社/控訴人 兼被控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張は,後記3の とおり補正し,後記4のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほか, 原判決「事実及び理由」中の第2の1及び2並びに第3に記載のとおりである から,これを引用する。 3 原判決の補正 原判決3頁12行目から13行目にかけての「現在,被告の代表取締役を 務めている」を「一審被告の代表取締役を務めていたが,平成28年10月 3日に辞任した。同日以降の一審被告の代表取締役は,P1である」に改め る。 原判決4頁22行目の「本店」から24行目の「移転した」までを「商業 - 3 - 登記簿上の本店所在地を本件建物から居住用のマンションの一室の所在地で ある岡山県津山市 に移転して本件建物1階玄関口に掲げてい た社名プレートを撤去し,さらに,登記簿上の本店所在地及び営業の拠点を, 同年12月15日には同市 に,平成28年1月18日には現 在の本店所在地にそれぞれ移転し,その間の平成27年11月16日には, 本件建物を訴外ソフィアに売却し,その旨の所有権移転登記を了した」に, 同行の「甲48」の次に「,乙33の2」を加え,25行目の「その後」を 「平成26年6月26日以降」に改める。 原判決5頁20行目の「被告が」を削る。 原判決6頁15行目から16行目にかけての「同日,」を削り,17行目 の「同支部は」から18行目の「発令した」までを「同支部は,同日,別件 原決定を変更し,一審被告に対し前記①の各標章及び「株式会社全秦」の商 号の使用を差し止める仮処分命令を発令した」に改める。 原判決7頁14行目の「言い渡された。」の次に次のとおり加える。 「一審原告及び訴外ソフィアらは,それぞれの敗訴部分を不服として控訴 したところ,控訴審において,平成29年1月24日,一審原告の控訴を棄 却し,訴外ソフィアらの控訴に基づき原判決中訴外ソフィアらの敗訴部分を 取り消し,訴外ソフィアらの請求を認容する判決がされた(当庁平成28年 第2241号)。一審原告は,これを不服として上告受理申立てをした。」 原判決9頁17行目の「被告標章2」を「被告標章1」に改める。 原判決10頁8行目の「原告標章2」を「標章」に改める。 原判決12頁8行目の「本件建物を所有しているが」を「本件建物を所有 していたが,既に売却し,」に改める。 原判決13頁19行目及び22行目から23行目にかけての各「パチンコ ゼンシン隠岐」をいずれも「ゼンシン隠岐」に改める。 原判決14頁2行目及び5行目の各「上記不正競争行為」をいずれも「上 - 4 - 記期間中の不正競争行為」に改める。 原判決15頁6行目から7行目にかけての「被告が主張するようなサービ ス」を「被控訴人が主張するような遊戯者のパチンコ店等の選択基準である 交換率等」に,7行目から8行目にかけての「サービス
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 一審被告は,一審原告に対し,2199万6240円及びこれに対す る平成26年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 一審原告のその余の請求を棄却する。 2 一審被告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その4を一審原告の負 担とし,その余を一審被告の負担とする。 - 1 - 4 この判決は,第1項 に限り,仮に執行することができる。
出典
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