旧取締役に対する損害賠償請求事件 ほか

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)9538
判決日2024-10-10
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法423条1項、商法514条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、連帯して3000万円及びこれに対
する令和4年5月8日から支払済みまで年3分の割合による金
員を支払え。
2 被告A、被告B及び被告Dは、原告に対し、連帯して290
0万円及びこれに対する令和4年5月8日から支払済みまで年
3分の割合による金員を支払え。
3 被告B、被告C及び被告Dは、原告に対し、連帯して2億2
859万9000円及びこれに対する令和4年5月8日から支
払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
4 原告は、被告Aに対し、2億6105万円及びこれに対する
令和元年7月26日から支払済みまで年6分の割合による金員
を支払え。
5 原告は、被告Bに対し、2880万円及びこれに対する令和
元年7月26日から支払済みまで年6分の割合による金員を支
払え。
6 原告のその余の本訴請求並びに被告A及び被告Bのその余の
反訴請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は、本訴事件について生じた部分は、これを20分
し、その8を被告B及び被告Dの負担とし、その3を被告Cの
負担とし、その1を被告Aの負担とし、その余は原告の負担と
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し、反訴事件について生じた部分は、全て原告の負担とする。
8 この判決は、第1項から第5項までに限り、仮に執行するこ
とができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。