事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)9538 |
| 判決日 | 2024-10-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法423条1項、商法514条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して3000万円及びこれに対 する令和4年5月8日から支払済みまで年3分の割合による金 員を支払え。 2 被告A、被告B及び被告Dは、原告に対し、連帯して290 0万円及びこれに対する令和4年5月8日から支払済みまで年 3分の割合による金員を支払え。 3 被告B、被告C及び被告Dは、原告に対し、連帯して2億2 859万9000円及びこれに対する令和4年5月8日から支 払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 4 原告は、被告Aに対し、2億6105万円及びこれに対する 令和元年7月26日から支払済みまで年6分の割合による金員 を支払え。 5 原告は、被告Bに対し、2880万円及びこれに対する令和 元年7月26日から支払済みまで年6分の割合による金員を支 払え。 6 原告のその余の本訴請求並びに被告A及び被告Bのその余の 反訴請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は、本訴事件について生じた部分は、これを20分 し、その8を被告B及び被告Dの負担とし、その3を被告Cの 負担とし、その1を被告Aの負担とし、その余は原告の負担と - 1 - し、反訴事件について生じた部分は、全て原告の負担とする。 8 この判決は、第1項から第5項までに限り、仮に執行するこ とができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。