事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70219 |
| 判決日 | 2024-10-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件プログラムの構成及び構成要件充足性の有無(争点 1) (2) 被告による本件プログラムの提供申出の有無(争点 2) 10 (3) 無効理由の有無(争点 3) ア 本件発明の発明非該当性(争点 3-1) イ 乙 4 発明を主引例とする進歩性欠如(争点 3-2) ウ 乙 5 発明を主引例とする進歩性欠如(争点 3-3) エ 原告の主張に基づく進歩性欠如(争点 3-4) 15 4 争点に関する当事者の主張 (1) 本件プログラムの構成及び構成要件充足の有無(争点 1) (原告の主張) ア 本件プログラムの構成 本件プログラムの構成は、別紙「本件プログラムの構成(原告の主張)」記載のと おりである。 イ 構成要件 A の充足 本件プログラムの構成 a(「PC に」)は、本件発明の構成要件 A を充足する。 ウ 構成要件 B の充足 本件プログラムを利用する出品者は、本件プログラムを使用して税関に商品をそ の販売前に登録する場合、商品の通関に必要な情報を入力し、税関等が許可すれば 商品登録が完了する。入力すべき商品情報には、商品の写真等のほか、関税の税率 の計算等に用いられる「HS CODE」と呼ばれるコードの情報も含まれる。このこと から、本件プログラムは、構成 b(「税関の認証サーバに対して、販売しようとする 商品の商品名等の商品情報を含む商品登録の要求を受け付けるステップ」)を備え ており、本件発明の構成要件 B を充足する。 5 エ 構成要件 C の充足 本件プログラムにおいては、上記のとおり、入力した情報を出品者が税関の認証 サーバに送信することとされているから、本件プログラムは、構成 c(「前記商品登 録要求を前記税関の認証サーバに送信するステップ」)を備えている。 また、「税関の認証サーバ」は、「通関認証装置」(構成要件 C)に該当する。 10 したがって、本件プログラムの構成 c は、本件発明の構成要件 C を充足する。 オ 構成要件 D の充足 本件プログラムにより出品者の入力した情報が送信されると、税関は、送信され た商品情報の正否や、ポジティブリスト(輸入可能な商品を列挙したリスト)記載 の商品の HS CODE と商品情報が一致するかを審査する。審査の結果、税関の認証 サーバにおいて「登録完了」となると、本件プログラムは、その時点で、税関の認 証サーバから、商品情報と HS CODE とが関連付けられて税関の認証サーバに事前 に商品登録がされた旨の情報を受信する。 したがって、本件プログラムは、構成 d(「前記税関の認証サーバから、前記商品 についての、関税に関する情報を含む税関の認証サーバに商品登録された商品情報 を受信するステップ」(構成 d)を備える。 また、本件発明の「事前通関情報」(構成要件 D、E)とは、本件明細書
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。