特許権侵害損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70346
判決日2024-10-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者被告 林テレンプ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点との
関係においては、その構成や構造は全て共通している。
また、被告各製品の電源収容孔14の構造については、いずれも底板10
から上カバー70を外すと、底板10の上表面11の凹槽13に端子用の孔
(以下「小径部分」という。)があり、これが下表面12の電池を収容する
部分の孔(以下「大径部分」ともいう。)と連通している点において、当事
者間に争いはない(乙1、弁論の全趣旨)。
ア 被告製品1
被告製品1の構成は、別紙被告製品説明書1⑴記載のとおりである(な
お、下線部については後記第3の1及び2のとおり争いがある。)。被告
製品1の外観、内部の構造は、別紙被告製品説明書1⑵記載の図面のとお
りである。
イ 被告製品2
被告製品2の構成は、別紙被告製品説明書2⑴記載のとおりである(な
お、下線部については後記第3の1及び2のとおり争いがある。)。被告
製品2の外観、内部の構造は、別紙被告製品説明書2⑵記載の図面のとお
りである。
ウ 被告製品3
被告製品3の構成は、別紙被告製品説明書3⑴記載のとおりである(な
お、下線部については後記第3の1及び2のとおり争いがある。)。被告
製品3の外観、内部の構造は、別紙被告製品説明書3⑵記載の図面のとお
りである。
エ 被告製品4
被告製品4の構成は、別紙被告製品説明書4⑴記載のとおりである(な
お、下線部については後記第3の1及び2のとおり争いがある。)。被告
製品4の外観、内部の構造は、別紙被告製品説明書4⑵記載の図面のとお
りである。
⑺ 関税法に基づく輸入差止申立手続の状況(乙1ないし3)
原告は、令和3年7月、被告製品1のうち品番「G6950-5RY0A」
及び被告製品2のうち品番「G6950-6XJ0A」の各製品を差止対象
物品として、関税法69条の13第1項に基づく輸入差止めを申し立てた。
専門委員は、同年11月、それぞれ意見書を提出したが、その中には本件発
明の構成要件BやFを充足しない旨の意見書が含まれていた。原告は、同年
12月、輸入差止申立てを取り下げた。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。