事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70346 |
| 判決日 | 2024-10-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 被告 林テレンプ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点との 関係においては、その構成や構造は全て共通している。 また、被告各製品の電源収容孔14の構造については、いずれも底板10 から上カバー70を外すと、底板10の上表面11の凹槽13に端子用の孔 (以下「小径部分」という。)があり、これが下表面12の電池を収容する 部分の孔(以下「大径部分」ともいう。)と連通している点において、当事 者間に争いはない(乙1、弁論の全趣旨)。 ア 被告製品1 被告製品1の構成は、別紙被告製品説明書1⑴記載のとおりである(な お、下線部については後記第3の1及び2のとおり争いがある。)。被告 製品1の外観、内部の構造は、別紙被告製品説明書1⑵記載の図面のとお りである。 イ 被告製品2 被告製品2の構成は、別紙被告製品説明書2⑴記載のとおりである(な お、下線部については後記第3の1及び2のとおり争いがある。)。被告 製品2の外観、内部の構造は、別紙被告製品説明書2⑵記載の図面のとお りである。 ウ 被告製品3 被告製品3の構成は、別紙被告製品説明書3⑴記載のとおりである(な お、下線部については後記第3の1及び2のとおり争いがある。)。被告 製品3の外観、内部の構造は、別紙被告製品説明書3⑵記載の図面のとお りである。 エ 被告製品4 被告製品4の構成は、別紙被告製品説明書4⑴記載のとおりである(な お、下線部については後記第3の1及び2のとおり争いがある。)。被告 製品4の外観、内部の構造は、別紙被告製品説明書4⑵記載の図面のとお りである。 ⑺ 関税法に基づく輸入差止申立手続の状況(乙1ないし3) 原告は、令和3年7月、被告製品1のうち品番「G6950-5RY0A」 及び被告製品2のうち品番「G6950-6XJ0A」の各製品を差止対象 物品として、関税法69条の13第1項に基づく輸入差止めを申し立てた。 専門委員は、同年11月、それぞれ意見書を提出したが、その中には本件発 明の構成要件BやFを充足しない旨の意見書が含まれていた。原告は、同年 12月、輸入差止申立てを取り下げた。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。