国籍確認請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(行ウ)181
判決日2024-10-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法10条、憲法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件登録手続による英国国籍の取得に国籍法11条1項が適用されるか否
か(争点1)
⑵ 国籍法11条1項が憲法10条、13条及び22条2項に違反するか否か
(争点2)
⑶ 国籍法11条1項が憲法14条1項に違反するか否か(未成年者である原
告に国籍法11条1項を適用することが憲法14条1項に違反するか否かを
含む。争点3)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(本件登録手続による英国国籍の取得に国籍法11条1項が適用さ
れるか否か)
(被告の主張)
ア 法定代理人による外国籍の取得行為に国籍法11条1項が適用される
こと
外国籍の取得につき国籍法11条1項が適用されるか否かは、原則とし
て、外国籍の取得を希望する意思行為がされ、その法的効果として直接当
該外国籍を付与されたものであるか否かによって決すべきである。
そして、法定代理人によって未成年者の外国籍の取得を希望する意思行
為がされ、その法的効果として直接当該外国籍を付与されたのであれば、
当該未成年者は「自己の志望によって外国の国籍を取得した」者として、
同法11条1項が適用される。
国籍法18条は、国籍取得の届出等の行為が自己の意思に基づく必要が
あるとしても、代理によることを認めないとすれば、意思能力を欠く未成
年者がこのような行為をする途を閉ざすことになるため、意思能力を欠く
可能性の高い一定年齢に達しない者については、常に法定代理人が代わっ
てしなければならないとしたものであり、むしろこの趣旨は、外国籍の取
得の場合である国籍法11条1項にも当てはまる。
イ 原告養親が原告の英国国籍を取得する意思を有していたこと
原告養親は、本件申請書及び本件ガイドの記載を通じ、本件登録手続に
より原告が英国国籍を取得し、日本国籍を喪失するおそれがあることを理
解していたものであり、原告の英国国籍を取得する意思があった。
そして、原告養親は、英国国籍の取得を希望する意思行為である本件登
録手続を行い、その法的効果として原告には英国国籍が付与されたのであ
るから、本件登録手続による英国国籍の取得には国籍法11条1項が適用
される。
(原告の主張)
ア 法定代理人による外国籍の取得行為に国籍法11条1項は適用されない
こと
国籍法11条1項の「自己」とは、外国籍を取得する本人を指し、これ
に法定代理人が含まれないことは、その文言上明らかである。
また、本来代理に親しまない日本国籍の得喪に関する意思表示について
限定的に法定代理人に授権した国籍法18条が同法11条1項を列挙し
ていない趣旨からすれば、同法は、法定代理人による外国籍の取得行為に
について、同法11条1項を適用することを予定していない。
そもそも、国籍法11条1項が規定する日本国籍の喪失という効果は、
重国籍発生防止のために同法が政策的に結

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。