事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ウ)181 |
| 判決日 | 2024-10-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法10条、憲法14条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件登録手続による英国国籍の取得に国籍法11条1項が適用されるか否 か(争点1) ⑵ 国籍法11条1項が憲法10条、13条及び22条2項に違反するか否か (争点2) ⑶ 国籍法11条1項が憲法14条1項に違反するか否か(未成年者である原 告に国籍法11条1項を適用することが憲法14条1項に違反するか否かを 含む。争点3) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(本件登録手続による英国国籍の取得に国籍法11条1項が適用さ れるか否か) (被告の主張) ア 法定代理人による外国籍の取得行為に国籍法11条1項が適用される こと 外国籍の取得につき国籍法11条1項が適用されるか否かは、原則とし て、外国籍の取得を希望する意思行為がされ、その法的効果として直接当 該外国籍を付与されたものであるか否かによって決すべきである。 そして、法定代理人によって未成年者の外国籍の取得を希望する意思行 為がされ、その法的効果として直接当該外国籍を付与されたのであれば、 当該未成年者は「自己の志望によって外国の国籍を取得した」者として、 同法11条1項が適用される。 国籍法18条は、国籍取得の届出等の行為が自己の意思に基づく必要が あるとしても、代理によることを認めないとすれば、意思能力を欠く未成 年者がこのような行為をする途を閉ざすことになるため、意思能力を欠く 可能性の高い一定年齢に達しない者については、常に法定代理人が代わっ てしなければならないとしたものであり、むしろこの趣旨は、外国籍の取 得の場合である国籍法11条1項にも当てはまる。 イ 原告養親が原告の英国国籍を取得する意思を有していたこと 原告養親は、本件申請書及び本件ガイドの記載を通じ、本件登録手続に より原告が英国国籍を取得し、日本国籍を喪失するおそれがあることを理 解していたものであり、原告の英国国籍を取得する意思があった。 そして、原告養親は、英国国籍の取得を希望する意思行為である本件登 録手続を行い、その法的効果として原告には英国国籍が付与されたのであ るから、本件登録手続による英国国籍の取得には国籍法11条1項が適用 される。 (原告の主張) ア 法定代理人による外国籍の取得行為に国籍法11条1項は適用されない こと 国籍法11条1項の「自己」とは、外国籍を取得する本人を指し、これ に法定代理人が含まれないことは、その文言上明らかである。 また、本来代理に親しまない日本国籍の得喪に関する意思表示について 限定的に法定代理人に授権した国籍法18条が同法11条1項を列挙し ていない趣旨からすれば、同法は、法定代理人による外国籍の取得行為に について、同法11条1項を適用することを予定していない。 そもそも、国籍法11条1項が規定する日本国籍の喪失という効果は、 重国籍発生防止のために同法が政策的に結
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。