損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)15294
判決日2024-10-18
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張の要旨
⑴ 争点⑴(主位的請求に係る訴えが裁判所の司法審査の対象となるかどうか)
(被告の主張)
本件懲戒処分は、被告内部における懲戒作用として、実質的に対局を放棄
した原告に対し、被告団体内部における権利行使を3か月間の対局停止とい
う形で一時的に制限したものにすぎない。また、原告の棋士としての地位に
影響がないこと、原告に与える経済的不利益が比較的少額にとどまること、
既に対局停止期間が終了していることからすると、本件各反則負け処分及び
本件懲戒処分は、原告の一般市民法秩序における権利利益に直接影響を与え
るものではなく、被告内部の自治的、自律的な解決に委ねるのが適当であり、
裁判所の司法審査の対象とはならないから、これを前提とする原告の主位的
請求に係る訴えは、却下されるべきである。
(原告の主張)
被告の主張を争う。
⑵ 争点⑵(本件各反則負け処分及び本件懲戒処分が不法行為といえるかどう
か)
(原告の主張)
原告と被告との間には、少なくとも対局に関して、原告を被用者とし、被
告を使用者とする雇用契約類似の法的関係が認められ、本件各反則負け処分

主文(判決文より)

1 原告の主位的請求をいずれも棄却する。
2 原告の予備的請求のうち地位確認請求に係る訴えを却下する。
3 原告のその余の予備的請求を棄却する。
4 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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