事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70607 |
| 判決日 | 2024-10-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 コデン株式会社/被告 株式会社ハイドロシステム開発 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品の本件発明の技術的範囲への属否(争点1) ア 構成要件D の充足性(争点1-1) イ 構成要件F の充足性(争点 1-2) ウ 構成要件I の充足性(争点1-3) エ 構成要件J の充足性(争点1-4) オ 均等侵害の成否(争点 1-5) (2) 無効理由の有無(争点2) ア 無効理由1 乙5 発明を主引例とする進歩性欠如(争点 2-1) イ 無効理由2 サポート要件違反(争点2-2) (3) 原告の損害(争点 3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(構成要件 D の充足性) (原告の主張) ア 以下の理由から、本件発明における「初期位置」(構成要件 D)とは、「最 初に設定して記憶された位置」という意味に理解すべきであり、被告が主張 するような「ボートが通過したルート上の『運転開始時の位置』」等に限定し て解釈すべきではない。 (ア) 本件発明の特許請求の範囲の記載からは、「初期位置」について、「最初 に設定して記憶された位置」といった程度の意味しか読み取れない。 (イ) 本件明細書には、明確に「初期位置としては、いかなる場所も設定でき る」と記載されており(【0029】)、記憶装置が、初期位置として設定され た位置を記憶することも記載されていることに鑑みると、本件明細書を参 酌したとしても、「初期位置」とは、「最初に設定して記憶された位置」と いう意味と理解される。 (ウ) 本件発明は、ボートが「初期位置」に戻るので人がボートを捜索する必 要はないという作用効果を奏する発明であるところ、「初期位置」が「最初 に設定して記憶された位置」であれば、十分にこの作用効果を奏する。 イ 被告製品において、ホームポジションは最初に設定して記憶された位置で あり、「初期位置」に該当するから、被告製品は、本件発明の構成要件 D を 充足する。 (被告の主張) 本件明細書によれば、「初期位置」とは、「ボートの運転開始時の位置」と説 明されている(【0029】)。また、作業者が遠隔操縦装置のボタンを押下するこ とによってボートの現在位置を初期位置として記憶すること(【0050】)から、
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。