事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70607
判決日2024-10-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 コデン株式会社/被告 株式会社ハイドロシステム開発

この事件の代理人

  • 三縄隆(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 青木悠夏(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 森直也(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品の本件発明の技術的範囲への属否(争点1)
ア 構成要件D の充足性(争点1-1)
イ 構成要件F の充足性(争点 1-2)
ウ 構成要件I の充足性(争点1-3)
エ 構成要件J の充足性(争点1-4)
オ 均等侵害の成否(争点 1-5)
(2) 無効理由の有無(争点2)
ア 無効理由1
乙5 発明を主引例とする進歩性欠如(争点 2-1)
イ 無効理由2
サポート要件違反(争点2-2)
(3) 原告の損害(争点 3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1-1(構成要件 D の充足性)
(原告の主張)
ア 以下の理由から、本件発明における「初期位置」(構成要件 D)とは、「最
初に設定して記憶された位置」という意味に理解すべきであり、被告が主張
するような「ボートが通過したルート上の『運転開始時の位置』」等に限定し
て解釈すべきではない。
(ア) 本件発明の特許請求の範囲の記載からは、「初期位置」について、「最初
に設定して記憶された位置」といった程度の意味しか読み取れない。
(イ) 本件明細書には、明確に「初期位置としては、いかなる場所も設定でき
る」と記載されており(【0029】)、記憶装置が、初期位置として設定され
た位置を記憶することも記載されていることに鑑みると、本件明細書を参
酌したとしても、「初期位置」とは、「最初に設定して記憶された位置」と
いう意味と理解される。
(ウ) 本件発明は、ボートが「初期位置」に戻るので人がボートを捜索する必
要はないという作用効果を奏する発明であるところ、「初期位置」が「最初
に設定して記憶された位置」であれば、十分にこの作用効果を奏する。
イ 被告製品において、ホームポジションは最初に設定して記憶された位置で
あり、「初期位置」に該当するから、被告製品は、本件発明の構成要件 D を
充足する。
(被告の主張)
本件明細書によれば、「初期位置」とは、「ボートの運転開始時の位置」と説
明されている(【0029】)。また、作業者が遠隔操縦装置のボタンを押下するこ
とによってボートの現在位置を初期位置として記憶すること(【0050】)から、

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。