事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70272 |
| 判決日 | 2024-10-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (本訴に係る争点) (1) 文言侵害の成否(争点1) ア 構成要件Cの充足性(争点1-1) イ 構成要件Eの充足性(争点1-2) (2) 均等侵害の成否(争点2)
主文(判決文より)
1 原告は、第三者に対して、別紙被告製品目録記載1の製品の製造、使用、販 売、貸与又は販売若しくは貸与の申出が特許第6843385号に係る特許権 を侵害する旨を告知し、又は流布してはならない。 2 原告は、被告会社に対し、55万円及びこれに対する令和5年8月3日から 支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 3 原告の本訴請求をいずれも棄却する。 4 被告会社のその余の反訴請求を棄却する。 5 訴訟費用は、本訴反訴ともに、これを20分し、その17を原告の負担とし、 その余を被告会社の負担とする。 6 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
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