事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70491 |
| 判決日 | 2024-10-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法14条 |
| 当事者 | 原告 株式会社MBM/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 本件各通信は本件各発信者が本件各動画に係るデータをアップロードした際 の通信であるといえるか(争点1) (原告の主張) 本件ソフトウェアを用いて行った本件調査は正確であり、本件調査で得られ たIPアドレスによって特定された本件各通信は、本件各発信者が本件各動画 に係るデータをアップロードした際の通信であるといえる。 (被告の主張) 本件ソフトウェアはソースコードを非公開とするフリーソフトウェアであり、 一般社団法人テレコムサービス協会が認定する監視ソフトウェアではないし、 違法アップロードの検知を目的とするソフトウェアでもなく、また、本件調査 は本件ソフトウェアの解析を経て行われたものでもないから、本件調査の正確 性は疑わしい。 ビットトレントによりファイルを共有する際には、ファイルのデータをアッ プロードする通信のほかにも、「トラッカー」を介してネットワークを形成する 通信やファイルの送受信をする通信等がされるから、本件調査で得られたIP アドレスが、本件各動画に係るデータをアップロードした際に本件各発信者の 通信に割り当てられたものであると特定することはできない。かえって、本件 調査の際のキャプチャー画像においては、データのダウンロード及びアップロ ードの進行を示す「下り速度」及び「上り速度」の表示がないか、明確に確認 できないから、本件各動画に係るデータをアップロードした際の通信ではない ことがうかがわれる。 ⑵ 原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるといえるか(争 点2) (原告の主張) ア 本件各動画のパッケージには、原告又はその子会社若しくは販売会社名が 記載されているほか、本件各動画のパッケージには、著作者が著作物を販売 するために取得する映画倫理等の観点から付される第三者認証機関の認証マ ーク及び番号が記載されている。これらの記載により、本件各動画の公衆へ の提供に際し、著作権者を示すものとして周知されているものが通常の方法 により表示されているといえ、原告は著作権法14条により本件各動画の著 作者であることが推定される。 本件各動画は、原告がその制作を発意し、それに基づき原告の業務に従事 する者らが企画し、全体的な制作に関する決定を行ったもので、本件各動画 の撮影や演出等、製作に係る一切の作業は、原告の業務に従事する者により、 原告の職務として行われたものであるから、同法15条1項により、本件各 動画の著作者は原告である。 本件各動画は映画の著作物であるところ、原告の代表者が制作の全体を統 括するほか、原告の発意に基づき、原告の従業員らが、それぞれ、監督、演出、 撮影、美術等を担当したものであり、本件著作物の全体的な製作に関する決 定は、原告の代表者や従業員により行われているから、本件
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録1及び2記載の各情報を 開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。