事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)70207 |
| 判決日 | 2024-10-31 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項6号、著作権法102条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/原告 株式会社ポニーキャニオン/原告 キングレコード株式会社/被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(権利侵害の明白性)について (1) 前提事実、証拠(甲2、3、6、7、10、11、14、15、17、20、21)及び弁論 の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 ア ビットトレントとは、インターネットを通じ、P2P 方式でファイルを共有 するネットワークである。ビットトレントネットワークを通じて特定のファ イルをダウンロードしようとする利用者は、インデックスサイト(「Torrent ファイル」(以下「トレントファイル」という。)を蔵置、配布するトレント ファイル検索サイト)において当該ファイルの情報が記載されたトレントフ ァイルをダウンロードした後、当該トレントファイルをビットトレントに対 応したクライアントソフトで読み込むと、トラッカー(ピアからの登録を受 け付け、他のピアの情報を提供する Web アプリケーションサーバ)に接続 して当該ファイルを保有するピア(ビットトレントネットワークに参加して いる端末)の情報を取得することができ、当該ピアから当該ファイルをダウ ンロードすることができる。 イ 本件調査において、本件システムは、本件各レコードに関わるキーワード をファイル名に含むトレントファイルを取得し、ビットトレントネットワー
主文(判決文より)
1 被告は、原告株式会社ソニー・ミュージックレーベルズに対し、別紙発信者情 報目録記載1 及び 2 の各情報を開示せよ。 2 被告は、原告株式会社ポニーキャニオンに対し、別紙発信者情報目録記載 3 の 各情報を開示せよ。 3 被告は、原告キングレコード株式会社に対し、別紙発信者情報目録記載 4 の各 情報を開示せよ。 4 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。