事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70207
判決日2024-10-31
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項6号、著作権法102条
当事者原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/原告 株式会社ポニーキャニオン/原告 キングレコード株式会社/被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

  • 林 幸平(原告代理人)/東京弁護士会
  • 浦中裕孝(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点(権利侵害の明白性)について
(1) 前提事実、証拠(甲2、3、6、7、10、11、14、15、17、20、21)及び弁論
の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
ア ビットトレントとは、インターネットを通じ、P2P 方式でファイルを共有
するネットワークである。ビットトレントネットワークを通じて特定のファ
イルをダウンロードしようとする利用者は、インデックスサイト(「Torrent
ファイル」(以下「トレントファイル」という。)を蔵置、配布するトレント
ファイル検索サイト)において当該ファイルの情報が記載されたトレントフ
ァイルをダウンロードした後、当該トレントファイルをビットトレントに対
応したクライアントソフトで読み込むと、トラッカー(ピアからの登録を受
け付け、他のピアの情報を提供する Web アプリケーションサーバ)に接続
して当該ファイルを保有するピア(ビットトレントネットワークに参加して
いる端末)の情報を取得することができ、当該ピアから当該ファイルをダウ
ンロードすることができる。
イ 本件調査において、本件システムは、本件各レコードに関わるキーワード
をファイル名に含むトレントファイルを取得し、ビットトレントネットワー

主文(判決文より)

1 被告は、原告株式会社ソニー・ミュージックレーベルズに対し、別紙発信者情
報目録記載1 及び 2 の各情報を開示せよ。
2 被告は、原告株式会社ポニーキャニオンに対し、別紙発信者情報目録記載 3 の
各情報を開示せよ。
3 被告は、原告キングレコード株式会社に対し、別紙発信者情報目録記載 4 の各
情報を開示せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。