事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70611 |
| 判決日 | 2024-11-14 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項1号、著作権法15条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社TRYALL |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)(本件各写真の著作物性)について 証拠(甲1、10)及び弁論の全趣旨によれば、本件各写真は、原告代表者が原 告ウェブサイト等で本件商品を広告販売するために撮影したものであること、本 件各写真の撮影は、本件商品を様々な角度から接写しつつ美しい画像とするため に、被写体の配置、背景、光源、カメラアングル等を調整して行われたものであ ることが認められる。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、36 万8000 円及びこれに対する令和 4 年9 月1 日から支 払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを 4 分し、その1 を被告の負担とし、その余を原告の負担とす る。 4 この判決は、第 1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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