損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70366
判決日2024-11-15
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 株式会社プロフィットジャパン/被告 RIZAP株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(争点1)
ア 原告各表示が商品等表示として周知といえるか(争点1-1)
イ 被告表示の使用が原告の営業と混同を生じさせる行為といえるか(争点
1-2)
不競法2条1項2号所定の不正競争に係る争点
原告各表示が商品等表示として著名といえるか(争点2)
不競法2条1項1号及び2号所定の不正競争に共通する争点(争点3)
ア 原告各表示と被告表示が類似しているか(争点3-1)
イ 被告表示が商品等表示として使用されているか(争点3-2)
ウ 被告表示の使用によって原告の営業上の利益(不競法4条)が侵害され
たか(争点3-3)
エ 故意又は過失の有無(争点3-4)
オ 適用除外(不競法19条1項1号)の抗弁(争点3-5)
カ 損害の発生及び額(争点3-6)
4 争点に関する当事者の主張
争点1-1(原告各表示が商品等表示として周知といえるか)について
(原告の主張)
原告施設及び原告のフランチャイズ加盟店数等
原告は、平成9年頃から原告各表示を施設名として使用したフィットネ
ス事業を展開しており、原告各表示を広告宣伝等に使用する原告施設は、
全国各地にあるフランチャイズ加盟店を含めて、現在に至るまでに、のべ
62店舗オープンしており、本件訴訟を提起した令和5年6月の時点でも、
20店舗存在していた。原告施設の会員数は、過去に会員であった者も含
めて、少なくとも1万8753人である。
メディアでの掲載
原告各表示を用いたフィットネス事業は、平成9年10月30日付けの
日経流通新聞において、「低価格フィットネスクラブ事業」として記事が掲
載されたのを皮切りに、新聞、テレビ、雑誌等の各種マスメディアで取り
上げられ、その後、平成17年には、雑誌「日経トレンディ」の「200
6年ヒット予測ランキング」と題する記事(以下「日経トレンディの記事」
という。)においてベスト5にランクインするに至っており、原告各表示は、
平成17年には、独自の顧客集客力を有する表示として広く世間に浸透し、
全国的に誰でも知っている商品等表示となった。なお、日経トレンディの
記事では、「“コンビニ”フィットネス」と表記されているが、掲載年であ
る平成17年当時、コンビニフィットネスの名称を用いていた事業者は原
告だけであったことからすれば、日経トレンディの記事は、原告各表示を
使用した事業の宣伝広告と評価されるべきである。
各店舗におけるチラシ配布等の宣伝
原告ないし原告のフランチャイズ加盟店は、高度の知名度を有するに至
っていた平成17年以降も、原告各表示を使用した新聞の折り込みチラシ
による原告施設の宣伝広告を行っており、各店舗の所在地から半径3キロ
メートルから5キロメートル圏内において、1回につき約2万枚を年6回
にわたり消費者に頒布している。その広告費等として、例えば、令和4年
1月に

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。