事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70366 |
| 判決日 | 2024-11-15 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社プロフィットジャパン/被告 RIZAP株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(争点1) ア 原告各表示が商品等表示として周知といえるか(争点1-1) イ 被告表示の使用が原告の営業と混同を生じさせる行為といえるか(争点 1-2) 不競法2条1項2号所定の不正競争に係る争点 原告各表示が商品等表示として著名といえるか(争点2) 不競法2条1項1号及び2号所定の不正競争に共通する争点(争点3) ア 原告各表示と被告表示が類似しているか(争点3-1) イ 被告表示が商品等表示として使用されているか(争点3-2) ウ 被告表示の使用によって原告の営業上の利益(不競法4条)が侵害され たか(争点3-3) エ 故意又は過失の有無(争点3-4) オ 適用除外(不競法19条1項1号)の抗弁(争点3-5) カ 損害の発生及び額(争点3-6) 4 争点に関する当事者の主張 争点1-1(原告各表示が商品等表示として周知といえるか)について (原告の主張) 原告施設及び原告のフランチャイズ加盟店数等 原告は、平成9年頃から原告各表示を施設名として使用したフィットネ ス事業を展開しており、原告各表示を広告宣伝等に使用する原告施設は、 全国各地にあるフランチャイズ加盟店を含めて、現在に至るまでに、のべ 62店舗オープンしており、本件訴訟を提起した令和5年6月の時点でも、 20店舗存在していた。原告施設の会員数は、過去に会員であった者も含 めて、少なくとも1万8753人である。 メディアでの掲載 原告各表示を用いたフィットネス事業は、平成9年10月30日付けの 日経流通新聞において、「低価格フィットネスクラブ事業」として記事が掲 載されたのを皮切りに、新聞、テレビ、雑誌等の各種マスメディアで取り 上げられ、その後、平成17年には、雑誌「日経トレンディ」の「200 6年ヒット予測ランキング」と題する記事(以下「日経トレンディの記事」 という。)においてベスト5にランクインするに至っており、原告各表示は、 平成17年には、独自の顧客集客力を有する表示として広く世間に浸透し、 全国的に誰でも知っている商品等表示となった。なお、日経トレンディの 記事では、「“コンビニ”フィットネス」と表記されているが、掲載年であ る平成17年当時、コンビニフィットネスの名称を用いていた事業者は原 告だけであったことからすれば、日経トレンディの記事は、原告各表示を 使用した事業の宣伝広告と評価されるべきである。 各店舗におけるチラシ配布等の宣伝 原告ないし原告のフランチャイズ加盟店は、高度の知名度を有するに至 っていた平成17年以降も、原告各表示を使用した新聞の折り込みチラシ による原告施設の宣伝広告を行っており、各店舗の所在地から半径3キロ メートルから5キロメートル圏内において、1回につき約2万枚を年6回 にわたり消費者に頒布している。その広告費等として、例えば、令和4年 1月に
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。