事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)28824 |
| 判決日 | 2024-11-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 争点1(無催告解除の有効性)について (原告の主張) 被告会社が本件建物を指定暴力団である松葉会の本部事務所として使用さ せたことは、本件賃貸借契約の用法遵守義務に違反する。また、被告会社は、 原告の承諾なく、本件建物に大型の監視カメラを公道に向けて設置し、2階 部分の窓に鉄格子を設置した。これは、本件賃貸借契約における無断増改築 禁止条項(4条)の趣旨に違反する。 これらは、賃貸借契約当事者間の信頼関係を裏切って賃貸借関係の継続を 著しく困難ならしめる行為であるから、原告は、本件賃貸借契約を無催告で 解除することができる。 (被告らの主張) 否認し又は争う。 (2) 争点2(解除権の行使が信義則に反するか)について (被告らの主張) 原告は、本件賃貸借契約締結時又はそれ以降の段階で、松葉会と一体であ る被告会社が、本件建物を利用することを容認していた。そのような状況の 中、原告は、被告会社代表者が令和2年2月に原告代表者を訪問した後、本 件訴え提起までの4年近くの間、解除権を行使していない。これにより、被 告会社としては、被告会社と松葉会の関係を理由に本件賃貸借契約が解除さ れることはないと信頼するに至っていた。原告による解除権の行使は信義則 に反し許されない。 (原告の主張) 被告らが、被告会社と松葉会の関係を理由に本件賃貸借契約が解除される ことはない旨信頼していたことは否認又は争う。 原告は、本件賃貸借契約締結当時、被告会社が松葉会の「フロント企業」 であるとの認識はなかった。その後、原告は、本件建物が松葉会の本部事務 所として利用されているのではないかと疑いを強めたが、解除権を行使した 場合に原告関係者に危険が及ぶことを恐れ、長らく解除権を行使し得なかっ た。しかるところ、令和2年1月頃、本件建物に松葉会の敵対組織から火炎 瓶が投げ込まれるという事件が発生するなど、本件建物を取り巻く状況が急 激に悪化したために、原告は解除権を行使するに至った。このように、原告 が解除権を行使しなかったのはやむを得ない理由によるから、解除権の行使 は信義則に反しない。 (3) 争点3(被告Aによる本件土地の占有)について (原告の主張) 松葉会は暴力団組織であり、その構成員は代表者である組長に対する全人 格的・包括的な服従統制下に置かれるから、松葉会又はその構成員(以下、 松葉会とその構成員を含めて「松葉会」ということもある。)と被告Aは一 体のものといえる。したがって、被告Aは松葉会の組長として本件建物を占 有し、これにより本件土地を占有している。 (被告Aの主張) 被告Aが本件土地について独立の占有を有することは否認し又は争う。 (4) 争点4(被告Aの占有と損害との因果関係) (原告の主張) 他人が地上権を有する土地に無権原で建物
主文(判決文より)
1 被告会社は、原告に対し、別紙物件目録記載2の建物を収去して、同目録記 載1の土地を明け渡せ。 2 被告Aは、原告に対し、別紙物件目録記載2の建物を退去して、同目録記載 1の土地を明け渡せ。 3 被告らは、原告に対し、連帯して、令和5年11月1日から別紙物件目録記 載1の土地の明渡済みまで月4万3727円の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。 5 この判決は、第 1 項~3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。