事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70036 |
| 判決日 | 2024-11-22 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社グッドマン/被告 株式会社東海メディカルプロダクツ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告Yコネクターの形態が不競法2条1項1号所定の周知な商品等表示に 該当するか(争点1) (2) 原告Yコネクターと被告Yコネクターの各形態が同一又は類似であるか (争点2) (3) 被告製品の製造及び販売が混同を生じさせる行為に該当するか(争点3) (4) 差止めの必要性(争点4) 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(原告Yコネクターの形態が不競法2条1項1号所定の周知な商品 等表示に該当するか)について (原告の主張) ア 原告Yコネクターの形態的特徴 原告Yコネクターは、次のような特徴(以下、頭書の符号にしたがって 「本件特徴(ア)」などといい、これらを総称して「本件各特徴」ということ がある。)を有している。 (ア) 原告Yコネクターは、メインブランチや、それより少し断面径の大きい ローテータと比較して、更に断面径が大きい(つまり太い円柱状の)サム ホイールを有している。 (イ) サムホイール部は、円柱形上のスクリューと、その上端部に上下に摺動 可能な側面視T字状(平らな円盤状部材を円中心に垂直に軸部で支えてい る形状)のオープナー(オープンナーともいう。)を備えている。 (ウ) スクリューの上端部には止血弁を内蔵し、同下端部には固定弁を内蔵す る二弁式になっている。 (エ) オープナー以外が全て無色透明であるのに対して、オープナーは透明で
主文(判決文より)
1 被告は、別紙被告商品目録1記載の商品を製造し、販売してはならない。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。