不正競争行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70036
判決日2024-11-22
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 株式会社グッドマン/被告 株式会社東海メディカルプロダクツ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告Yコネクターの形態が不競法2条1項1号所定の周知な商品等表示に
該当するか(争点1)
(2) 原告Yコネクターと被告Yコネクターの各形態が同一又は類似であるか
(争点2)
(3) 被告製品の製造及び販売が混同を生じさせる行為に該当するか(争点3)
(4) 差止めの必要性(争点4)
争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(原告Yコネクターの形態が不競法2条1項1号所定の周知な商品
等表示に該当するか)について
(原告の主張)
ア 原告Yコネクターの形態的特徴
原告Yコネクターは、次のような特徴(以下、頭書の符号にしたがって
「本件特徴(ア)」などといい、これらを総称して「本件各特徴」ということ
がある。)を有している。
(ア) 原告Yコネクターは、メインブランチや、それより少し断面径の大きい
ローテータと比較して、更に断面径が大きい(つまり太い円柱状の)サム
ホイールを有している。
(イ) サムホイール部は、円柱形上のスクリューと、その上端部に上下に摺動
可能な側面視T字状(平らな円盤状部材を円中心に垂直に軸部で支えてい
る形状)のオープナー(オープンナーともいう。)を備えている。
(ウ) スクリューの上端部には止血弁を内蔵し、同下端部には固定弁を内蔵す
る二弁式になっている。
(エ) オープナー以外が全て無色透明であるのに対して、オープナーは透明で

主文(判決文より)

1 被告は、別紙被告商品目録1記載の商品を製造し、販売してはならない。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担と
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。