事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)24623 |
| 判決日 | 2024-11-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 被告らの共同不法行為の成否 (原告の主張) ⑴ 被告B1について 被告B1は、本件詐欺を画策して、被告B2に本件不動産に関する資料を渡 し、買主ないし仲介業者の紹介を求めるなどし、A2、A1、被告B5等を引 き合わせることについて、準備や指示、報告を受ける等の関与を繰り返し、成 り済まし役に付き添って交渉の場に出席して交渉を前に進める役割(以下「前 さばき役」という。)をA2に頼む行為や「B」と刻した印鑑を作成させる行 為等を行っており、A2等が、本件売買契約に関する交渉や面談をする際には、 A2等に対して必要な指示や示唆を行い、また、報告を受けており、A2に対 し、A1を連れて銀行口座の開設に行くように指示し、「B」名義の口座(以下 「B口座」という。)の開設に関与し、本件売買契約に利用する銀行口座を手配 し、原告からの詐取金の一部について送金や払戻しの手続についても関与し、 その他本件売買契約に関して各準備行為、指示、必要な手配等を行った。 被告B1は、本件売買契約がA1を成り済まし役とする地面師詐欺であるこ とを認識した上で、被告B2、A2及び被告B5と共謀を遂げ、これらの者を 介して他の被告らとも順次意思を通じさせて本件詐欺を実行したといえる。 ⑵ 被告B4について 被告B4は、被告B1との間で、成り済まし役を利用した詐欺である本件売 買契約について共謀を遂げた上で、A4に被告B1を手伝うことになったなど
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して、10億円及びこれに対する平成2 9年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告らの連帯負担とする。 3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。