著作権侵害差止等請求事件、損害賠償請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)5411
判決日2024-11-29
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項1号、著作権法114条2項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告は、被告に対し、11万円及びこれに対する令和3年1月24日から支
払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告の本訴請求をいずれも棄却する。
3 被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを2分し、その1を原告の負担とし、そ
の余を被告の負担とする。
5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。