事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)5411 |
| 判決日 | 2024-11-29 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項1号、著作権法114条2項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告は、被告に対し、11万円及びこれに対する令和3年1月24日から支 払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告の本訴請求をいずれも棄却する。 3 被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを2分し、その1を原告の負担とし、そ の余を被告の負担とする。 5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。