事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)1923 |
| 判決日 | 2017-04-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法423条、民法719条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Bの控訴に基づき,原判決のうち被告B敗訴部分を取り消す。 2 上記取消部分に係る原告らの被告Bに対する請求をいずれも棄却する。 3 被告Cの控訴に基づき,原判決のうち被告C敗訴部分を取り消す。 4 上記取消部分に係る原告らの被告Cに対する請求をいずれも棄却する。 5 原告らの控訴をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は第1,2審とも原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。