特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70425
判決日2024-12-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 S.RIDE株式会社/被告 GO株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
なお、原告は、訂正の再抗弁を主張していたものの、令和6年5月23日付
けで訂正審判請求を取り下げたため、訂正後の発明に係る主張は全て撤回した
(第3回弁論準備手続調書参照)。
⑴ 構成要件充足性(争点1)
ア 「前記アプリケーションで提供されるサービス」(構成要件B)の充足
性(争点1-1)
イ 「前記サービスを登録」(構成要件C)、「前記サービスを登録」(構
成要件D)、「前記サービスに関する情報を生成」(構成要件E)、「生
成される前記サービス」(構成要件F)、「ステップを含む」(構成要件
G)の充足性(争点1-2)
ウ 「前記サービスを登録するためのデータ」(構成要件C)の充足性(争
点1-3)
エ 「前記アプリケーションの処理により」(構成要件D)の充足性(争点
1-4)
オ 「前記サービスに関する情報」(構成要件E、F)の充足性(争点1-
5)
⑵ 無効理由の有無(争点2)
ア 乙1文献に基づく無効理由(争点2-1)
乙1-1発明に基づく新規性、進歩性の有無(争点2-1-1)
乙1-2発明に基づく新規性、進歩性の有無(争点2-1-2)
乙1-3発明に基づく新規性、進歩性の有無(争点2-1-3)
乙1-4発明に基づく新規性、進歩性の有無(争点2-1-4)
イ 公然実施の有無(争点2-2)
ウ 乙7発明を主引例とする新規性、進歩性の有無(争点2-3)
エ 乙8発明を主引例とする新規性、進歩性の有無(争点2-4)
オ 乙9発明を主引例とする新規性、進歩性の有無(争点2-5)
カ サポート要件違反の有無(争点2-6)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。