事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70479 |
| 判決日 | 2024-12-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社Kindergarten |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 (1) 原告手法の営業秘密該当性 (原告の主張) 以下のとおり、原告手法は、秘密管理性、非公知性及び有用性を満たす技術 上又は営業上の情報であり、原告の「営業秘密」(不競法2 条6 項)に当たる。 ア 秘密管理性 原告手法を記載したマニュアル等の文書は存在しないものの、原告は、原 告手法の流出を防ぐため、原告手法に関与する従業員の数を最小限(約5 人) に抑えると共に、従業員に秘密保持誓約書を提出させて原告手法を管理して いる。また、原告は、就業規則上の秘密保持条項により、従業員に対し、秘 密情報の漏洩を禁止している。さらに、原告が顧客との間で締結する原告手 法の利用契約(業務委託契約)には、契約の相手方当事者に関する情報を第 三者に開示してはならない旨の秘密保持条項が設けられている。 イ 非公知性 原告手法は公然と知られていないものであった。 ウ 有用性 インターネット上には他人の名誉信用を毀損するような悪質な口コミが 横行しているところ、原告手法は、悪質な口コミを削除するためのノウハウ として、現代社会において極めて重要かつ有用である。 (被告の主張) ア 秘密管理性について 不知ないし争う。原告が原告手法に関与する従業員を約 5 人に抑えている ことは立証されていない。また、秘密保持誓約書や就業規則にノウハウの管 理について記載があったとしても、当該記載は抽象的なものに過ぎず、具体 的な原告手法の管理状況等は不明である。加えて、原告手法は誰でも実施可 能な方法であるから、秘密として管理されているものとは推測されない。 イ 非公知性について 争う。原告手法は、別件仮処分事件において本件説明書が提出された令和 3 年 10 月 8 日より前からインターネット上に公開されていた。また、被告 も自身の運営するウェブサイトでこれを公開していた。 ウ 有用性について 原告手法の重要性ないし有用性は争う。実際に原告手法を用いて Google マイビジネス(現在の Google ビジネスプロフィール)に閉業マークをつけ たとしても、口コミが削除されるものではない。また、原告自身が悪質な口
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。