事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70479
判決日2024-12-19
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 株式会社Kindergarten

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 原告手法の営業秘密該当性
(原告の主張)
以下のとおり、原告手法は、秘密管理性、非公知性及び有用性を満たす技術
上又は営業上の情報であり、原告の「営業秘密」(不競法2 条6 項)に当たる。
ア 秘密管理性
原告手法を記載したマニュアル等の文書は存在しないものの、原告は、原
告手法の流出を防ぐため、原告手法に関与する従業員の数を最小限(約5 人)
に抑えると共に、従業員に秘密保持誓約書を提出させて原告手法を管理して
いる。また、原告は、就業規則上の秘密保持条項により、従業員に対し、秘
密情報の漏洩を禁止している。さらに、原告が顧客との間で締結する原告手
法の利用契約(業務委託契約)には、契約の相手方当事者に関する情報を第
三者に開示してはならない旨の秘密保持条項が設けられている。
イ 非公知性
原告手法は公然と知られていないものであった。
ウ 有用性
インターネット上には他人の名誉信用を毀損するような悪質な口コミが
横行しているところ、原告手法は、悪質な口コミを削除するためのノウハウ
として、現代社会において極めて重要かつ有用である。
(被告の主張)
ア 秘密管理性について
不知ないし争う。原告が原告手法に関与する従業員を約 5 人に抑えている
ことは立証されていない。また、秘密保持誓約書や就業規則にノウハウの管
理について記載があったとしても、当該記載は抽象的なものに過ぎず、具体
的な原告手法の管理状況等は不明である。加えて、原告手法は誰でも実施可
能な方法であるから、秘密として管理されているものとは推測されない。
イ 非公知性について
争う。原告手法は、別件仮処分事件において本件説明書が提出された令和
3 年 10 月 8 日より前からインターネット上に公開されていた。また、被告
も自身の運営するウェブサイトでこれを公開していた。
ウ 有用性について
原告手法の重要性ないし有用性は争う。実際に原告手法を用いて Google
マイビジネス(現在の Google ビジネスプロフィール)に閉業マークをつけ
たとしても、口コミが削除されるものではない。また、原告自身が悪質な口

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。