損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)70097
判決日2024-12-20
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法709条

この事件の代理人

  • 平野敬(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 細井大輔(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 不法行為の成否(争点1)
(2) 会社法429条1項所定の責任の有無(争点2)
ア 現任の取締役としての責任の有無(争点2-1)
イ 退任した取締役としての責任の有無(争点2-2)
(3) 原告らの損害の有無及びその額(争点3)
4 当事者の主張
(1) 争点1(不法行為の成否)について
(原告らの主張)
ア 準拠法について
主位的請求は、本件サイトへの本件漫画の無断掲載行為により原告らの
著作権が侵害されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求であ
るところ、本件サイトや本件漫画にはいずれも日本語が用いられているか
ら、本件サイトに本件漫画の無断掲載行為が行われたのも、無断掲載され
た本件漫画を人々が閲覧したのも、主に日本国内においてであると考えら
れる。そうすると、本件サイトへの本件漫画の無断掲載行為という加害行
為の結果が発生した地は日本となるから、主位的請求に係る上記不法行為
に基づく損害賠償請求権の成立及び効力については、法の適用に関する通
則法(以下「通則法」という。)17条により、日本法を適用すべきである。
イ 本件サイトに本件漫画を掲載したのは被告個人であること
(ア) 本件サイトに本件漫画を掲載したのは本件口座の管理者であること
本件サイトには広告が掲載されているところ、その広告掲載に係る代
理業務は株式会社どんぐり(以下「どんぐり社」という。)が務めており、
どんぐり社は当該広告掲載に係る報酬を本件口座に送金していた。
このように、本件口座の管理者は、本件サイトの広告収益を受領して
いたから、他に特段の事情のない限り、本件サイトの実質的な運営者、

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。