事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)70126 |
| 判決日 | 2024-12-23 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、次のとおりである。なお、本件解説文及び本件脚本について 使用許諾があったことは当事者間に争いがなく、この点に係る争点は、当該使 用許諾に錯誤があったか否かという点である(下記⑶。第2回弁論準備手続調 書参照)。 ⑴ 本案前の争点(争点1) ⑵ 著作権の帰属先(争点2) ⑶ 使用許諾に係る錯誤の有無(争点3) ⑷ 消滅時効の成否(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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