損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70189
判決日2024-12-23
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条3項
当事者被告 株式会社橋本畳店

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
争点整理の結果、原告は、本件の訴訟物は、プログラム著作権侵害に基づく
損害賠償請求であり、そのほかに請求はない旨主張している(第1回口頭弁論
調書参照)。
⑴ 本件プログラムの著作物性の有無
(原告の主張)
本件プログラムは、Microsoft Excel VBAを使用して
作成されたものである。
本件プログラムのソースコードのうち、①製品名のドロップダウンリスト
を表示する機能に関する記載部分(甲14の32頁ないし40頁)は、Ac
tiveXコントロールのコンボボックスを使用することで、ドロップダウ
ンリストに表示されるフォントやフォントサイズをカスタマイズ可能に設計
されており、高齢者であってもドロップダウンリストを見やすく選択しやす
いように工夫されている。
また、本件プログラムのソースコードのうち、②顧客の名前を検索、確定
する機能に関する記載部分(甲14の19頁ないし29頁)は、「お客様選
択」ボタンをクリックすると、ユーザ選択のためのユーザフォーム画面が表
示され、ユーザフォームのコンボボックスでカタカナ行のドロップダウンリ
ストから目的のカタカナ行をマウスで選択した後、表示されるリストボック
スの中から目的の顧客の名前と電話番号を見つけてクリックすることによっ
て、対象となる顧客を確定できるように設計されている。そのため、パソコ
ン初心者でもキーボード入力することなくマウス操作だけで顧客の名前を確
定させることができるように工夫されている。
(被告の主張)
否認ないし争う。
本件プログラムには著作物として保護されるべき創作性はない。
⑵ 被告による侵害行為の有無
(原告の主張)
ア 無断使用行為
原告は、本件追加前請求プログラム及び本件プログラムを被告の端末に
インストールしたが、これは、動作確認のためのものであって、商用利用
についての使用許諾を与えたものではない。しかしながら、被告は、原告
との間で本件プログラムについてのライセンス契約を締結していないにも
かかわらず、令和4年4月から令和5年9月まで、本件プログラムを商用
利用した。このような被告の行為は、原告の本件プログラムに対する著作
権の侵害に当たる。
イ 複製行為
証拠(乙1)によれば、証拠説明書上の作成日は令和5年11月中旬で
あるのに対し、本件プログラムにおいて表示される日付けは「2023年
9月29日」となっており、かつ、「セキュリティ警告」の表示がされて
いる。これは、同年9月29日まで正常動作していた本件プログラムをイ
ンストールされた端末とは別のパソコンに複製し、正常動作していた環境
の本件プログラムを削除したことの証左である。したがって、被告は、本
件プログラムを原告に無断で複製しており、このような被告の行為は、原
告の本件プログラム

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。