事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5刑(わ)730 |
| 判決日 | 2025-01-14 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 被告人が、A1合同会社(以下「A1社」という。)の業務を執行する代表社員 であるA3社の職務執行者として、判示のA1社名義の普通預金口座に振り込まれ た出資金を業務上占有していたこと、別表記載の各振込送金を行い、その資金をA 3社及びA4合同会社(以下「A4社」という。)の債務の弁済等に充てたことに 争いはなく、証拠上も明らかに認められる。本件の争点は、①被告人による別表記 載の各振込送金が、A1社の被告人に対する委託信任関係に違背する領得行為であ るか否か、②これに対する被告人の認識(業務上横領罪の故意及び不法領得の意思 の有無)である。弁護人及び被告人はこれらをいずれも否認し、被告人は無罪であ る旨主張するので、以下検討する。 2 証拠から明らかに認められる事実 関係証拠によれば、以下の事実が明らかに認められる。 ⑴ 平成27年9月、被告人は、V国の再生可能エネルギー事業の開発、運営会 社であるD1社の日本支社であるD2株式会社(以下「D2社」という。)の代表 取締役に就任した。平成29年4月、被告人は、D2社から独立し、A3(当時の 商号はA2株式会社)の代表取締役として、太陽光発電事業の開発、運営を行うよ うになり、独立後の一定期間は、D2社の行う太陽光発電事業の開発、運営に関与 していたが、令和元年10月には、A3の商号をA3株式会社に変更した。A3で は、D2社と同様、複数の太陽光発電事業の開発案件を取り扱い、開発案件を進め るに当たり、特別目的会社が各案件の資産を保有しファイナンスの受け手となる一 方、A3社等の開発会社がその開発業務を行い、外部の様々な下請業者に業務を振 り分けて外注するという方法を用いていた。A1社は、平成29年10月、A3社 が業務執行社員を務める特別目的会社として資本金2円で設立されたものであった。 ⑵ア 株式会社E1(以下「E1社」という。)及びE2株式会社(以下「E2 社」という。)の代表取締役であるE3は、遅くとも平成28年の秋頃までに、被 告人と知り合った。 イ E3は、被告人から、D2社が開発に関与する甲太陽光発電事業(以下「甲 案件」という。)への出資を提案され、甲案件の開発を行う特別目的会社で、D2 社が代表社員を、被告人が職務執行者を務めるA6合同会社(以下「A6社」とい う。)に出資することになった。具体的には、E1社、D2社及びA6社は、平成 29年4月6日、E1社がA6社に5億円を出資し、A6社が金融機関からプロジ ェクトファイナンスを取得したことを条件にD2社がE1社の保有するA6社の持 分を8億5000万円で取得する旨の「甲太陽光発電プロジェクトに関する売買契 約書」(以下「甲売買契約書」という。)に基づく契約を締結し、その頃、E1社 は、同契約に基づきA6社に5億円を出資した。また
主文(判決文より)
被告人を懲役6年に処する。 未決勾留日数中250日をその刑に算入する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。